令和9(2027)年4月の保育施設等の利用申請の受付について
印刷 ページ番号1041808 更新日 2026年10月1日

令和9(2027)年4月の保育施設等の利用申請の受付について
このページは、令和9(2027)年度向けのページです。
令和8(2026)年度の保育施設等の利用申請については、以下のページをご覧ください。
令和9(2026)年4月の保育施設等の利用申請の受付をします。
令和9(2027)年4月の保育所、認定こども園(1号認定を除く)、小規模保育事業所の利用申請の受付をします。
申請する方は、必ず以下の「保育施設等の利用申請のご案内」と「保育施設・事業利用のしおり」の内容を確認のうえ、申請してください。
既に令和8(2026)年度の利用申請を済ませているが、入所できず待機となっている方や、転所(転園)を希望している方も、期間内の申請が必要です。
申請の受付期間
令和8(2026)年10月26日(月曜日)から11月13日(金曜日)まで(必着)
注意事項
- 締切までに余裕をもって申請してください。
- 受付期間内に申請ができなかった場合は、2次申請として受け付けますが、今回の受付期間内に申請された方を先に利用調整します。
なお、2次申請の申請期間は令和8(2026)年11月16日(月曜日)から令和9(2027)年2月3日(水曜日)までです。 - 2次申請の受付期間内に申請ができなかった場合は、令和9年(2027)年5月からの申請となりますので、ご注意ください。
- 受付期間最終日の消印有効ではありません。
- 4月入所(1次申請)については、申請内容の変更を行うことはできません。
申請方法と申請書の提出先
郵送による申請となります。
以下の宛先に簡易書留・特定記録郵便・レターパック等の追跡可能な郵便にてご提出ください。
尼崎市こども青少年局保育児童部こども入所支援課
申請書の入手方法
- こども入所支援課(市役所北館2階)のほか、南北保健福祉センター内福祉相談支援課、開明庁舎・生涯学習プラザ(大庄北・立花南・武庫西・園田東)・アミング潮江プラストいきいき3階の各保健・福祉申請受付窓口、保育所(園)、認定こども園、小規模保育事業所で申請書類を配布しています。
- 本ページ内にある「入所関係書類のダウンロード」から印刷した書類もお使いいただけます。
注意事項
保育施設等の利用に関する相談は、こども入所支援課(市役所北館2階)で行っています。
オンライン相談も実施しておりますので、ご活用ください。
その他の配布窓口等では相談及び受付は行っていません。
申請にあたっての注意事項
- 利用申請に係る書類を提出する前に、提出書類等に不備や不足がないか、必ず確認してから申請してください。
- 提出書類に不備(不足)がある場合、利用申請を受け付けることができない場合があります。
- 提出された申請書類等の返却や写しの交付はできません。写し(コピー)が必要な場合は、あらかじめご自身で写し(コピー)をお取りください(育児休業給付の延長申請には、申請書の写し(コピー)が必要です)。
提出された後は、コピーをすることができませんので、ご留意ください。 - 利用申請に係る書類を受け付けたのち、認定内容(認定区分・認定事由・保育必要量・認定有効期間)を記載した認定証が発行されます。
ただし、この認定証が交付されたことで保育施設等への入所が決まるわけではありません。 - 保育施設等に入所が内定した場合は、原則として辞退することはできません。
※ 内定後の辞退は、他の方の入所調整を遅らせ、結果として入園の機会を奪うことにもなりかねません。
※ 内定を辞退した場合、翌月以降の利用調整の指数(点数)が減点されます。この減点は年度を越えても継続されます。
※ 内定を辞退した保育施設等は、翌月から選考対象外になります。
※ 内定を辞退した場合は、利用調整結果のお知らせはありません。ただし、やむを得ない事情により利用調整結果のお知らせを発行する場合、「希望した保育施設等に内定したうえで、辞退があった」旨や内定辞退の有無が付記されます。 - 育児休業給付金に関するお問い合わせについては、市ではお答えすることができませんので、勤め先又はハローワークに直接お問い合わせください。
利用調整の結果
利用調整の決定時期
令和9(2027)年1月末頃(予定)
利用調整結果の決定日は、令和9(2027)年1月下旬にホームページでお知らせします。
利用調整結果(入所内定の可否)の確認については、パソコンやスマートフォンなどで確認できます。
「保育施設等利用調整結果通知登録フォーム」から登録をお願いします。
※ 令和8(2026)年度分の申請を済ませている方も、再度登録をお願いします。
利用調整の結果について
利用が内定した方
内定した保育施設等から利用内定及び入所前面接の日程等について電話連絡があります。
利用が内定しなかった方
市から利用調整の結果をお知らせします。
保育施設等の内定辞退・利用申請(新規・転園)取下げ手続
保育施設等の内定辞退・利用申請(新規・転園)取下げ手続について、オンラインで受け付けをしております。
注意事項は以下の「保育施設等の内定辞退・利用申請(新規・転園)取下げ手続フォーム」よりご確認ください。
なお、電話及び窓口等でのお申し出には対応いたしませんので、申請をされる方はオンラインでの手続をお願いします。
入所関係書類のダウンロード
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令和9(2027)年度教育・保育給付認定申請書兼施設利用申請書 (PDF 690.6KB)
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令和9(2027)年度教育・保育給付認定申請書兼施設利用申請書(電子入力用) (Excel 77.5KB)
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令和9(2027)年度保育施設等利用申請に係るチェックシート (PDF 361.2KB)
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就労証明書 (PDF 388.7KB)
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就労証明書(電子入力用) (Excel 66.7KB)
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求職活動報告書兼申立書 (PDF 153.3KB)
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介護等申立書 (PDF 130.5KB)
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【在園児用】転所(園)届 (PDF 462.4KB)
保育施設・事業一覧
保育所(園)、認定こども園(1号認定を除く)、小規模保育事業所の一覧です。
掲載内容に変更があった場合は、順次ホームページに掲載します。
見学を希望する場合は、各保育施設等に直接お問い合わせください。
保育施設等利用調整基準表
保育の必要性の認定を受けた方については、引き続き保育施設等利用のための調整(入所選考)を行います。
保護者の希望、施設の利用状況等に基づき調整しますが、同一施設への申請が多数ある場合には利用調整基準に基づき優先度を判断し、その他世帯の状況や現在の児童の保育状況も考慮した上で利用を決定します。
先着順や抽選制ではありません。
以下の基準表は、令和8(2026)年度の基準表です。
令和9(2027)年度の基準表は、10月24日以降に掲載します。
転入及び転出を伴う申請について
市外から尼崎市に転入予定で利用を希望する方(尼崎市外にお住まいの方)
- 現在お住まいの市区町村の様式の申請書に以下の「転入手続きに関する同意書」と「令和8年度市県民税課税額証明書等」を添えて、現在お住まいの市区町村の保育入所担当課を通じて申請をしてください。
申請書類が尼崎市の申請受付期間までに尼崎市こども入所支援課へ届くように、余裕を持った申請をお願いします。 - 直接の申請は受け付けていませんので、ご注意ください。
ただし、お住まいの市区町村での受け付けをしていない場合は、直接の申請は可能です。 - 尼崎市に転入後、改めて尼崎市様式の申請書での入所申請手続きが必要になります。
その他、詳しいことは、お住まいの市区町村の保育入所担当課及び尼崎市こども入所支援課へご確認ください。
尼崎市から市外へ転出予定で、市外の保育施設等の利用を希望する方(尼崎市にお住まいの方)
- 申請の受付期間や申請書類に添付する必要書類が市区町村によって異なるため、事前に必ずご自身で転出先の市区町村に確認してください。
- 転出先の希望する保育施設等を決めたうえで、尼崎市様式の申請書に以下の「転入手続きに関する同意書」と転出先の必要書類を添えて、転出先の市区町村の申請受付期間最終日の10日前までに尼崎市こども入所支援課の窓口に申請してください。
10日前を過ぎて尼崎市に提出した場合、転出先の市区町村で申請が受け付けられないことがあります(転出先の市区町村での判断となります)。 - 申請書類は尼崎市こども入所支援課を経由して転出先の市区町村に郵送します。
注意事項
- 尼崎市を経由せずに、直接申請ができる市区町村もありますので、事前に転出先の市区町村に確認してください。
- 尼崎市から転出すると、現在利用中の保育施設等を継続して利用できない場合があります。
その他、詳しいことは、転出先の市区町村の保育入所担当課及び尼崎市こども入所支援課へご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 保育児童部 こども入所支援課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6369
メールアドレス:ama-nyusho@city.amagasaki.hyogo.jp
















