令和7年国勢調査を実施します
印刷 ページ番号1041568 更新日 2025年8月25日
国勢調査とは
国勢調査は、我が国に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査です。
国勢調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体の政治・行政において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用され、そのような利用を通じて国民生活に役立てられています。
調査の目的
国勢調査は、国内の人及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的としています。
第1回調査は1920年(大正9年)に行われ、2025年(令和7年)調査は22回目に当たります。
調査の期日
令和7年10月1日現在
調査の対象
令和7年10月1日現在、日本国内に住んでいるすべての人(外国人を含む)及び世帯
※住民票などの届出に関係なく、10月1日現在、日本国内に住むすべての人が調査の対象となります。
調査の項目
世帯員に関する事項:男女の別、出生の年月、配偶の関係、就業状態など(13項目)
世帯に関する事項:世帯の種類、世帯員の数、住居の種類、住宅の建て方(4項目)
調査の流れ
令和7年9月下旬頃、総務大臣が任命した国勢調査員が各世帯を訪問し、調査の趣旨等を説明し調査書類を配布します。
インターネット、もしくは調査票(紙)の郵送いずれかの方法により、ご回答いただけます。
時期 | 内容 |
---|---|
9月下旬 | 調査員が各世帯にインターネット回答依頼書と調査票を配布 |
調査書類到着後~10月8日 | インターネット回答期間 |
10月1日~8日 |
調査票(紙)の回答期間 |
インターネット回答の推奨について
さまざまなメリットがあるインターネット回答を推奨しています。
1.個人情報の保護が強化されます
インターネット回答による通信は、全て暗号化され、総務省統計局に直接送信されます。
2.いつでも回答できます
スマートフォン、タブレット端末でも回答できるため、時間・場所を選ばずに回答できます。
3.回答漏れを防げます
画面上の案内に沿って入力していくため、回答漏れを防ぐことができます。
4.紙の調査票を提出する必要がありません
インターネットにより回答を送信すれば、回答は終了です。
令和2年国勢調査では、インターネット回答した人の98%が、「次回もインターネットで回答したい」と答えています。ぜひインターネットによる回答をご利用ください。
国勢調査を装った「かたり調査」にご注意ください!
調査を装った不審な訪問者にご注意ください。
この調査では金銭を要求することはありません。
銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号をお聞きすることもありません。
調査員は、その身分を証明する「調査員証」を携帯しています。
※不審に思われた方は、速やかに尼崎市国勢調査・統計担当(06-6489-6150)までお知らせください。
結果の公表について
調査の結果は、最も早い「人口速報集計(速報)」が令和8年5月までに公表予定です。
その後、年齢別人口・世帯の状況などを集計した「人口等基本集計(確報)」が令和8年9月までに公表予定です。
公表した調査結果については、総務省統計局のホームページ(外部サイト)でご覧いただけます。
国勢調査Q&A
法定人口や施策の基礎データとして、さまざまな分野で幅広く活用されています。
国勢調査の結果は、我が国の人口の基本となる法定人口として、選挙区の区割りや地方交付税の算定の基準などに利用されています。
また、男女・年齢別の人口、昼間人口、世帯構成(高齢者のいる世帯など)、産業別の人口などといった基本的な調査結果は、国や地方公共団体の社会福祉、雇用、環境整備、災害対策などをはじめ、あらゆる施策の基礎データとして利用されています。
民間企業等においても、さまざまな分野で幅広く活用されています。
統計法によって、調査対象者に回答していただく義務(報告義務)を課して行っているものです。
国勢調査の調査項目は、我が国の人口・世帯の実態を把握するために必要不可欠なものであり、そのため、統計法によって、調査対象者に回答していただく義務(報告義務)を課して行っているものです(統計法第13条)。
また、報告を拒んだり虚偽の報告をしたりした場合の罰則も規定されています(統計法第61条第1号)。
統計法では、このように報告義務を定める一方、調査に従事するすべての者に対して、調査で知り得た秘密を保護する義務や調査票の取扱いについて厳格な規定が設けられており、これらに違反した者に対する罰則も設けられています。
国勢調査は大変重要な調査であるとともに、統計法によって調査票の記入内容が厳重に保護され、国や地方公共団体においても適正に管理されていますので、安心してご回答ください。
生活実態に即した行政運営の基準となる統計としては、住民基本台帳よりも国勢調査のデータのほうが適していると言えます。
地域の行政を適切に進めるには、その地域に実際に住んでいる人の状況に基づいて行う必要があるため、一定時点ですべての人口・世帯を調査する国勢調査の結果が利用されています。
例えば、災害時の対策などを想定する際には、その区域に実際に居住している人や通勤・通学する人たちの数を正確に把握することが必要です。
このような観点から、生活実態に即した行政運営の基準となる統計としては、住民基本台帳よりも国勢調査のデータのほうが適していると言えます。
このページに関するお問い合わせ
総務局 行政マネジメント部 国勢調査・統計担当
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町1丁目5番20号 市政情報センター1階
電話番号:06-6489-6150
ファクス番号:06-6489-6205
メールアドレス:ama-tokei@city.amagasaki.hyogo.jp