返礼品について

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印刷 ページ番号1016390 更新日 2023年11月29日

  • 法改正により、令和元年6月1日から、尼崎市民の方からの寄附に対して返礼品の提供はできなくなりました。
  • NPO活動促進基金への寄附は、市外の方であっても、返礼品をお選び頂くことができません。

最新の返礼品ラインナップについては、下記のふるさと納税ポータルサイトに掲載しています。
(クリックしていただくとサイトへジャンプします)







(注)返礼品については一時所得に該当します。
 これは、ふるさと納税(寄附)が収入(返礼品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 財務部 財政課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館4階
電話番号:06-6489-6157
ファクス番号:06-6489-6793
メールアドレス:ama-zaiseika@city.amagasaki.hyogo.jp