尼崎市建築審査会について
印刷 ページ番号1007710 更新日 2024年8月1日
建築審査会とは
- 建築審査会とは、建築基準法第78条に基づき、本市におかれた付属機関です。
- 建築基準法の許可などに対する同意や、建築基準法の規定による処分又は不作為に不服がある場合の審査請求に対する裁決についての議決を行います。また、市長の諮問に応じて、建築基準法の施行に関する重要事項の調査・審議を行います。
- 本市建築審査会は平成15年11月から、原則公開で開催しています。 ただし、審査対象の内容により審査会が公開しないと決定した議事など、非公開になる場合があります。
開催予定(お知らせ)
令和6年度第2回尼崎市建築審査会を次のとおり開催します。
開催日時
令和6年8月8日(木曜日)午後2時30分から
開催場所
尼崎市立中央北生涯学習プラザ 学習室1
開催内容
1 同意案件
議案第2号 工業専用地域内における「物品販売業を営む店舗及び飲食店」の新築にかかる用途制限の特例許可について(敷地の位置:尼崎市道意町7丁目)
2 報告案件
建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の包括同意基準第4条による報告
傍聴の手続き
- 傍聴の定員
傍聴者の定員は、原則として10名とします。ただし、会長が認めた場合はこの限りではありません。
- 傍聴の申出等
- 傍聴を希望される方は、当日、会議開催の30分前までに会議開催場所前で受付簿に必要事項を記入してください。
- 傍聴の受付は先着順に行いますが、希望者が定員を超えるときは、申込者間の協議又は抽選で傍聴者を決定することとなります。
- 傍聴をされる方は、受付にて傍聴券を受け取り、着用してください。
- 傍聴券を着用していない方は、傍聴できません。
傍聴の際のご注意
傍聴をされる方は、円滑な審議を行うため、次のことを守ってください。
守られない場合は、退場していただくことがあります。
- 審査会での発言に対して、拍手などの方法で賛否を表明しないこと。
- その他、声を出して騒ぎ立てないこと。
- 飲食、喫煙をしないこと。
- 携帯電話等は使用しないこと。なお、携帯電話の電源は切ること。
- みだりに席を離れたり、不体裁な行為をしないこと。
- その他、審査会の秩序を乱し、又は妨害となる行為をしないこと。
- 写真、映像等を撮影及び録音等をしないこと
審査会が公開しないと決定した議事については、傍聴できませんのでご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp