引っ越しされる方の選挙権について
印刷 ページ番号1004714 更新日 2018年3月9日
新住所地で投票するためには、新住所地に転入届をした日から選挙の公(告)示日前日までに3カ月以上住んでいる必要があります。
転入届をしてから3カ月経ずに選挙がある場合、新住所地の選挙人名簿には登録されず、投票できません。
選挙によって次のとおりご注意ください。
選挙 | 注意してほしい点 |
---|---|
市長・市議会議員選挙 | 市外に転出した場合、投票できません。 |
知事・県議会議員選挙 | 県外に転出したときは、投票できません。 |
国政選挙 | 旧住所地で、投票できる場合がありますので、旧住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。 (※ 旧住所地に行けない場合は、投票用紙等を旧住所地の選挙管理委員会へ請求し、新住所地の選挙管理委員会で不在者投票できる制度があります。) |
不在者投票の制度については、不在者投票のページをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号:06-6489-6774
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