公文書開示請求の手続き等について

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印刷 ページ番号1038109 更新日 2024年5月24日

情報公開制度(尼崎市情報公開条例第6条第1項)に基づく公文書開示請求の手続き等は、次のとおりです。

1.請求できる人

どなたでも請求することができます。

2.請求対象の公文書

開示請求書の受理日時点で、市が保有する公文書が対象となります。

3.請求の手続き

下記の請求書にご記入の上、下記4の提出方法により、公文書管理担当に提出してください。

4.提出方法

市役所窓口での提出
尼崎市役所本庁舎中館1階 公文書公開コーナーにお越しの上、請求書を提出してください。
郵送での提出
下記宛先に請求書を郵送してください。
ファクスでの提出
下記ファクス番号に請求書を送信してください。
電子メールでの提出

下記メールアドレス宛に請求書のファイルを送信してください。

5.開示の決定等

開示請求書の受理日の翌日から15日以内(土曜日、日曜日、祝日を含む)に、請求内容に対応する担当課が、請求内容について、開示・不開示・部分開示等を決定します。

なお、対象となる公文書が大量であるなどの場合、期間が延長となることがあります。

6.費用

公文書の写し(印刷物として出力したもの等)の交付をご希望の場合は実費分をご負担いいただきます。

費用の金額は、交付する公文書の枚数、大きさ等により決まりますので、開示等の決定後にお知らせすることとなります。

郵送での交付をご希望の場合は、上記の実費分と併せて郵送料を切手(普通郵便料金分)にてご負担いただきます。

なお、市役所窓口で、開示等の決定がされた公文書を閲覧のみする場合は無料です。

7.費用のお支払い

市役所窓口で写しの交付を受ける場合

写しの交付の際に、上記6の実費分を現金でお支払いただきます。

郵送で写しの交付を受ける場合

開示等の決定通知書を送付する際に納付書を同封しますので、納付書に記載する金融機関(郵便局は含まれません)の窓口で、上記6の実費分を納付書によりお支払いいただきます。

お支払い時に金融機関より渡される「納入通知書兼領収証書」のコピーと郵送用切手(普通郵便料金分)を市役所に送付いただきます。

実費分の納付と郵送用切手の到着が確認できた後、公文書の写しを郵送します。

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このページに関するお問い合わせ

総務局 行政マネジメント部 公文書管理担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館1階
電話番号:06-6489-6171
ファクス番号:06-6489-6837
メールアドレス:ama-bunsyokokai@city.amagasaki.hyogo.jp