特定個人情報保護評価について
印刷 ページ番号1008374 更新日 2026年5月28日
特定個人情報保護評価とは

マイナンバー制度は、より公平公正な社会、社会保障がきめ細やかかつ的確に行われる社会、行政に過誤や無駄のない社会、国民にとって利便性の高い社会、国民の権利を守り、国民が自己に関する情報をコントロールできる社会の実現を目指し、平成28年1月からスタートしています。
マイナンバー制度の導入にあたっては、情報漏えい等のリスク軽減を目的として、法律の規定に従い、特定個人情報保護評価を実施する必要があります。
特定個人情報保護評価とは、行政機関が管理するシステム内にマイナンバーを含む個人情報のファイルを保有する場合に、実施することとなる情報漏えいその他のリスク対策の内容について、住民からの意見を求め、さらに有識者からなる第三者機関からの点検を経て、特定個人情報の保護を住民に対して宣言するものです。
制度の詳細については、下記の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
特定個人情報保護評価の流れ
-
評価の実施タイミング
・特定個人情報ファイルを保有する前に、必ず評価を実施します。
-
しきい値判断
・3つの要素(対象人数・取扱者数・特定個人情報に関する重大事故の発生有無)をもとに、実施すべき評価の種類を判断します。 -
評価書の作成
・所管課がしきい値判断の結果に基づき、各種特定個人情報保護評価書を作成します。 -
提出・公表
・完成した特定個人情報保護評価書は個人情報保護委員会に提出し、順次公表されます。

特定個人情報保護評価の実施後に必要となる手続き
- 重要な変更を加えようとするとき、特定個人情報に関する重大事故の発生等によりしきい値判断の結果が変わり新たに重点項目評価又は全項目評価を実施するものと判断されたときは、特定個人情報保護評価を再実施します。
- 上記以外の変更が生じたときは、評価書を修正・公表します。
- 少なくとも1年に1回は特定個人情報保護評価書の見直しを行うよう努めます。
- 一定期間(5年)経過前に特定個人情報保護評価の再実施を行うよう努めます。
尼崎市の特定個人情報保護評価実施方針について
- 住民意見聴取について
-
- 地方公共団体等は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に広く住民のその他の意見を求めるものとする。(特定個人情報保護評価に関する規則第7条第1項)
- 意見聴取の期間は原則として30日以上とする。(特定個人情報保護評価指針)
※30日を短縮できるのは、「十分な実施計画を立ててもなお、事務の根拠法の施行日が差し迫っており、30日間の設定が困難な場合」など、特段の理由が必要となっています。
尼崎市の対応
⇒30日のパブリック・コメントを実施しています。
- 第三者点検について
-
- 住民意見聴取の後、これらで得られた意見を十分に考慮した上で、評価書に必要な見直しを行った後、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて、個人情報の保護に関する学識経験のある者を含むもので構成される合議制の機関他、適当と認められる者の意見を聞くものとする。(特定個人情報保護評価に関する規則第7条第4項)
尼崎市の対応
⇒尼崎市情報公開・個人情報保護審査委員会内の部会による第三者点検を実施しています。
特定個人情報保護評価書の公表
特定個人情報保護評価はマイナンバーを利用する事務単位で実施されます。
評価書が完成した事務から順次、公表していきます。
公開している評価書については、下記のページで検索・閲覧が可能です。(「尼崎市」で検索)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
デジタル戦略担当局 デジタル戦略部 デジタル推進課・情報システム担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館4階(デジタル推進課)
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町1丁目5番20号 市政情報センター(情報システム担当)
電話番号:
06-6489-6622(デジタル推進課)
06-6489-6202(情報システム担当)
ファクス番号:
06-6489-6205(情報システム担当)
メールアドレス:
zyoho_seisaku@city.amagasaki.hyogo.jp














