協力医療機関との連携に係る届出について
印刷 ページ番号1041203 更新日 2025年6月3日
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変等が生じた場合等の対応を確認し、当該医療機関の名称等について指定権者に届け出ることが義務付けられました。
【協力医療機関の要件】
- 入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
- 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
- 入所者等の病状が急変した場合等において、医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
協力医療機関に関する届出書の提出について
「協力医療機関に関する届出書」の「入所者等が急変した場合等の対応の確認を行った日」を更新した上で、毎年度提出いただくようお願いします。
届出後に協力医療機関の名称や協力内容に変更があった場合は、修正後の内容にて本届出書を再提出してください(随時受け付けます)。
対象サービス
(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
提出書類
- 協力医療機関に関する届出書
- 協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)の写し
※令和6年度の提出内容と同じであれば、添付は不要です。ただし、協定書等の協力内容が要件を満たすことが分かる記載となっているか確認してください。
提出期限及び提出方法
毎年度、2月28日までに郵送で提出してください。
提出先
〒660-8501 尼崎市東七松町 1 丁目 23 番 1 号(北館 3 階)
尼崎市 福祉局 法人指導・障害福祉担当 法人指導課
(封筒に「協力医療機関に関する届出書類在中」と書いてください。)
その他留意事項
- 要件を満たす協力医療機関については、下記の参考資料で確認してください。
- 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホームにおいて、要件を満たす協力医療機関を定めることは、令和9年3月31日までの間は努力義務とされています。
- 経過措置期間中であっても、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、今後の具体的な計画を届出書に記載して提出してください。
- 協力医療機関を変更する場合は、変更届出書及び付表も併せてご提出ください。
参考資料
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厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(抜粋) (PDF 1.6MB)
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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)問124 (PDF 363.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp