【通所介護等】事業所の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合の届出について
印刷 ページ番号1006585 更新日 2020年10月7日
平成27年4月の介護保険制度改正により、指定通所介護事業所等(通所介護、地域密着型通所介護、第一号通所事業、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護)の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する事業所は、尼崎市へ宿泊サービスの内容を届け出るとともに、事故が発生した場合の報告をしなければならないことになっていますので、該当する事業所は以下のとおり届出を行ってください。
宿泊サービスを提供する場合の指針
宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省が「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」を定めています。
宿泊サービスを提供する事業者は、当該指針に沿った事業運営に努めてください。
届出書
提出期限等
- 新たに宿泊サービスを提供する場合
宿泊サービスの提供を開始する前までに提出してください。 - 届け出た内容に変更があった場合
変更の事由が生じてから10日以内 - 宿泊サービスを休止又は廃止する場合
休止又は廃止の日の1カ月前まで
事故報告について
宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、事故報告書を提出してください。
報告の範囲、報告方法等については取扱要領どおりとします。
サービス種類を「宿泊サービス」としてください。
届出先
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
健康福祉局 福祉部 法人指導課
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
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