新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録について(平成28年10月)
印刷 ページ番号1006639 更新日 2023年1月13日
特定接種とは
新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条に基づき、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供の業務又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員等に対して臨時に行う予防接種のことです。
なお、特定接種の対象者となるためには、あらかじめ厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。
特定接種の登録対象となる事業者とは
特定接種の登録対象となるのは、「要介護3以上の利用者であってサービスの停止等が生命維持に重大かつ緊急の影響があるものがいる入所施設又は訪問事業所」で、具体的な対象サービスは以下のとおりとなります。
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 特定施設入居者生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 有料老人ホーム
- 登録事業者は、業務継続計画を作成していることが要件となります。
- 登録事業者には、新型インフルエンザ等発生時において、国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課されています。
- 実際の特定接種の対象・接種総数・接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において決定されるため、登録を受けた場合であっても、必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありません。
- 現在要介護3以上の利用者がいない事業所であっても、新型インフルエンザ等が発生した時点で要介護3以上の利用者がいることが想定される事業所は登録の対象となります。
特定接種の対象者とは
特定接種の対象となりえるのは、介護職員、保健師、看護職員若しくは理学療法士等又は施設長等その他の意思決定者が行う介護等の生命維持に係るサービスの業務に従事している人です。
特定接種の登録方法について
特定接種の登録を希望する事業者は、以下の特定接種管理システムにある登録申請書に必要事項の入力を行ってください。
登録申請に係る入力方法等の詳細は、以下の資料を参照してください。
- 特定接種の登録要領(外部リンク)
- 特定接種登録申請書の入力に関する手引き(外部リンク)
- 登録申請書の入力例(外部リンク)
- 特定接種管理システムの操作方法(外部リンク)
- 特定接種登録申請書の確認の手引き(外部リンク)
- 特定接種の登録申請Q&A(外部リンク)
特定接種管理システムヘルプデスク
メール:support@tokutei.mhlw.go.jp
受付時間:平日午前9時から午後5時まで。電話での問い合わせ先はありません。
問い合わせ先
法人指導課 介護事業所指定担当
電話:06-6489-6143
メール:ama-kaigo-shitei2@city.amagasaki.hyogo.jp
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