不動産使用証明書の交付申請手続きについて
印刷 ページ番号1006674 更新日 2022年12月9日
ここでは、社会福祉法人の「不動産使用証明書」の交付申請手続きについて、ご案内しています。
内容(登録免許税法第4条第2項)
社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する不動産の登記に際し、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長の証明書の添付があれば、登録免許税法第4条第2項の規定により、登録免許税の非課税措置を受けることができます。
中核市(尼崎市)の区域内に所在する「社会福祉事業の用に供する不動産」については、尼崎市が証明事務を行います。
(対象)
- 社会福祉事業の用に供する建物の所有権保存登記
- 社会福祉事業の用に供する不動産の所有権移転登記
- 社会福祉事業の用に供する土地の賃借権又は地上権設定登記
(ご注意)
一部の児童福祉施設並びに精神障害者社会復帰施設及び精神障害者地域生活援助事業の用に供する不動産で、登録免許税の非課税措置を受ける場合には、兵庫県知事の証明が必要とされていますので、兵庫県の当該施設所管課までお問い合わせ下さい。
なお、保育所・家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業をいいます。以下同じ。)の用に供する不動産の登記、幼保連携型認定子ども園の用に供する不動産の登記、それ以外の社会福祉事業の用に供する不動産の登記では根拠規定が異なりますので、事業種別にあった証明願をお使いください(以下の証明手数料減免申請書も同じです)。
必要書類
申請にあたっては、不動産使用証明願(2部必要)のほか、登記内容に応じた資料を提出していただくこととなります。
必要な添付資料及び注意事項等につきましては、下記の「不動産使用証明書の交付申請手続き」にまとめておりますので、ご参照下さい。
なお、申請書等の様式や記載例を下記のファイルでご覧いただけます。(ダウンロードも可能です。)
- 不動産使用証明願(様式)(下記以外の社会福祉事業用) (Word 94.5KB)
- 不動産使用証明願(様式)(保育所、家庭的保育事業用) (Word 95.0KB)
- 不動産使用証明願(様式)(幼保連携型認定こども園用) (Word 95.0KB)
- 不動産使用証明願(記載例) (PDF 47.3KB)
- 基本財産編入誓約書(様式) (Word 93.5KB)
- 基本財産編入誓約書(記載例) (PDF 112.9KB)
- 不動産使用証明書の交付申請手続き (PDF 68.1KB)
証明手数料
証明事項1件につき300円の手数料が必要となります。
手数料の減免を申請される場合には、証明手数料減免申請書に必要事項を記入の上、提出して下さい。
- 証明手数料減免申請書(様式)(下記以外の社会福祉事業用) (Word 92.5KB)
- 証明手数料減免申請書(様式)(保育所、家庭的保育事業等用) (Word 92.5KB)
- 証明手数料減免申請書(様式)(幼保連携型認定こども園用) (Word 92.5KB)
申請方法
申請書類を郵送又は当課窓口まで持参して下さい。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp