社会福祉法人の役員在任証明について

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印刷 ページ番号1025136 更新日 2022年12月9日

 このページでは、社会福祉法人の「役員在任証明書」の交付申請手続きについて、ご案内しています。

内容

 社会福祉法人とその理事長との間で不動産売買契約を締結する場合など、利益相反取引に係る登記を行う場合、法務局より所轄庁が交付した役員の在任証明書の提出が求められる場合があります。

尼崎市が所轄庁となる社会福祉法人について、法人の役員であることを証する所轄庁の証明書が必要な場合は、以下のとおり役員在任証明願に関係書類を添えて提出してください。

 

必要書類

  • 役員名簿
  • 役員選任時の評議員会議事録(写)
  • 不動産取得を決定したときの理事会議事録(写)
  • 取得対象不動産の登記事項証明書(写)

提出部数

  • 役員在任証明願は2部
  • その他の書類は各1部

証明手数料

 証明事項1件につき300円の手数料が必要となります。

 手数料の減免を申請される場合には、証明手数料減免申請書に必要事項を記入の上、提出して下さい。

申請方法

 申請書類を郵送又は当課窓口まで持参して下さい。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp