税額控除対象となる社会福祉法人の証明書の交付申請手続きについて

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印刷 ページ番号1006675 更新日 2023年7月1日

ここでは、税額控除対象となる社会福祉法人の証明書の交付申請手続きについて、ご案内しています。

内容

 平成23年度税制改正により、一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)へ寄附金を支出した場合、所得控除制度に加え、税額控除制度との選択が可能となりました。

 平成28年度税制改正により、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が一億円に満たない法人における特例が設けられることとなりました。

 税額控除対象法人の証明を受ける場合は、下記の必要書類をご用意のうえ、所轄庁に申請して下さい。当該証明書の有効期間は、証明を受けた日から5年間です。当該証明書の交付を受けた税額控除対象法人については、随時、市ホームページで公表します。

税額控除対象法人の要件

(1)実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。

[要件1]3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。

  • 社会福祉事業に係る費用の額の合計額が1億円に満たない場合には、その社会福祉事業に係る費用の額の合計額を1億で除した数に100を乗じた数(最低10人以上)
  • 寄付金の額の年平均の金額が30万円以上

[要件2]経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が、5分の1以上であること。

(2)定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。

(3)寄付者名簿を作成し、これを保存していること。

  • 要件等の詳細(厚生労働省通知)については、下記ファイルをご覧下さい。

必要書類

申請にあたっては、証明申請書のほか、内容に応じた資料を提出していただきます。

申請書等の様式を下記のファイルでご覧いただけます。(ダウンロードも可能です。)

 要件1(3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること)に係る申請の場合

  • 様式1及び2に加え、寄附金台帳(写し)を提出して下さい。
  • 実績判定期間内に、保育所等の定員等の総数が5000人未満の会計年度がある場合には、絶対的要件(要件1)チェック表(様式3-1)も提出してください。
  • 実績判定期間内に、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が1億円に満たない会計年度がある場合には、絶対的要件(要件1)チェック表(様式3-2)も提出してください。

 要件2(経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が、5分の1以上であること)に係る申請の場合

  • 様式1、2及び4に加え、寄附金台帳(写し)を提出して下さい。

証明手数料

 証明書1件につき300円の手数料が必要となります。

 手数料の減免を申請される場合には、証明手数料減免申請書に必要事項を記入の上、提出して下さい。

申請方法

 申請書類を郵送又は当課窓口まで持参して下さい。

寄附金税額控除対象法人であることの証明を受けた法人

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp