「尼崎市認定農業者制度」について

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印刷 ページ番号1009694 更新日 2023年10月5日

「尼崎市認定農業者制度」について

本市において貴重な都市農地を維持・保全していくために、意欲のある農業者に対し、安定して営農を継続していくための支援策として「尼崎市認定農業者制度」を創設し、今後本市の農業を担う農業者(認定農業者、認定新規就農者)を育成します。

制度概要

令和5年9月に、農業経営基盤強化促進法に基づき、地域の実情に応じて、効率的・安定的な農業経営の目標を示した「基本構想」を改正しました。この目標を目指して今後5年間の「農業経営改善計画」を作成し、市から認定された方が「認定農業者」です。また新たに農業を始める人(新規就農者)が今後5年間の「青年等就農計画」を作成し、この計画が認定されると「認定新規就農者」になります。

認定されると認定農業者であることが採択要件となる県、国等の支援策が受けられます。

認定農業者の対象者

意欲のある農業者であれば現状の経営規模の大小等を問わず対象となります。

性別
男性・女性問いません
年齢
年齢制限は設けていません
専業・兼業の別
問いません
基本構想の目標指標
  • 年間農業所得 認定農業者は350万円程度
           認定新規就農者は200万円程度
  • 年間従事時間 どちらも概ね1,800時間

認定農業者になることによるメリット

  • 低利での資金融資
    機械購入や設備投資などに低利での農業制度資金の融資を受けることができます(スーパーL資金など)。
  • 農業者年金制度の優遇措置 
    青色申告で農業所得が900万円以下の認定農業者の場合、その申し出により保険料(2万円)に対して、2割、3割又は5割の政策支援(国庫補助)を受けることができます。政策支援は、35歳未満であればその要件を満たしているすべての期間、35歳以上では10年間を限度として通算で最大20年間受けられます。
  • 経営所得安定対策における担い手加算
    経営所得安定対策を申請した際に、担い手加算の対象となります。
     
  • 都市農業活性化推進事業における補助金上限額の優遇
    都市農業活性化推進事業を申請した際に、上限額が優遇されます。

(注)上記のメリットは、国の施策等の改正により追加・変更される場合があります。

 

認定の手続き

認定を受けようとする方は基本構想に示された指標を目指して5年後に自分の農業経営をどういう方向に改善、発展させていくのか、どのような方法で実現させていくのかを見据えた「経営改善計画」を作成し、農政課へ提出します。

提出された計画はJA、農業改良普及センター、農業委員会などの意見を参考のうえ審査を行います。このため書類の受付から認定まではおよそ2カ月程度かかります。

認定農業者

認定新規就農者

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 農政課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号:06-6489-6542
ファクス番号:06-6489-6790