「尼崎市認定農業者制度」について

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印刷 ページ番号1009694 更新日 2025年8月4日

「尼崎市認定農業者制度」について

本市において貴重な都市農地を維持・保全していくために、意欲のある農業者に対し、安定して営農を継続していくための支援策として「尼崎市認定農業者制度」を創設し、今後本市の農業を担う農業者(認定農業者、認定新規就農者)を育成します。

制度概要

平成30年3月より農業経営基盤強化促進法に基づき、地域の実情に応じて、効率的・安定的な農業経営の目標を示した「基本構想」を策定しています。この目標を目指して今後5年間の「農業経営改善計画」を作成し、市から認定された方が「認定農業者」です。また新たに農業を始める人(新規就農者)が今後5年間の「青年等就農計画」を作成し、この計画が認定されると「認定新規就農者」になります。

認定されると認定農業者や認定新規就農者であることが採択要件となる県、国等の支援策が受けられます。

認定農業者の対象者

意欲のある農業者であれば現状の経営規模の大小等を問わず対象となります。

性別
男性・女性問いません
年齢
年齢制限は設けていません
専業・兼業の別
問いません
基本構想の目標指標
  • 年間農業所得 認定農業者は350万円程度
           認定新規就農者は200万円程度
  • 年間従事時間 どちらも概ね1,800時間

認定農業者になることによるメリット

  • 低利での資金融資
    機械購入や設備投資などに低利での農業制度資金の融資を受けることができます(スーパーL資金など)。
  • 経営所得安定対策における担い手加算
    経営所得安定対策を申請した際に、担い手加算の対象となります。
     
  • 都市農業活性化推進事業における補助金上限額の優遇
    都市農業活性化推進事業を申請した際に、上限額が優遇されます。

(注)上記のメリットは、国の施策等の改正により追加・変更される場合があります。

 

認定の手続き

  • 認定を受けようとする方は基本構想に示された指標を目指して5年後に自分の農業経営をどういう方向に改善、発展させていくのか、どのような方法で実現させていくのかを見据えた「経営改善計画」を作成し、尼崎市農政課へ提出します。提出された計画に基づき、申請者、兵庫県阪神北県民局阪神農業改良普及センター、JA兵庫六甲、尼崎市農業委員会、尼崎市農政課と面談を行ったうえ、審査を行います。このため書類の受付から認定まではおよそ2カ月程度かかります。
  • 農業経営改善計画の認定の有効期間は5年間となっており、5年後に認定の更新を希望される方は認定期間満了の2カ月前までに新たに農業経営改善計画を作成し、初回の認定時と同様の手続きを踏むことにより認定更新が可能となります。
  • 家族経営協定を締結することにより共同で申請することも可能です。
  • 複数市町村で農業を営む農業者の認定も可能です。詳しくは下記の農林水産省ホームページをご覧ください。

尼崎市認定農業者等連絡協議会

尼崎市では、令和6年3月26日に尼崎市認定農業者及び尼崎市認定新規就農者が相互の連携・連帯を強化し、都市農業の活性化に資することを目的として「尼崎市認定農業者等連絡協議会」を設立しました。

尼崎市認定農業者及び尼崎市認定新規就農者の認定を受けた場合、自動的に同協議会の会員となります。現在の協議会は尼崎市認定農業者及び尼崎市認定新規就農者の認定数と同じ13名の会員で構成されています。

協議会では主に、尼崎市長を交えての意見交換会における都市農業の振興に関する意見の聴取や要望の集約のほか、地域住民との交流を目的とした毎年11月に開催する農業祭でのあまやさい対面販売などの活動を行っています。

尼崎市認定農業者

尼崎市認定新規就農者

都市農業における農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 農政課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号:06-6489-6542
ファクス番号:06-6489-6790