【受付終了しました】休業要請に応じて頂いた事業者の皆様の経営継続支援事業
印刷 ページ番号1021066 更新日 2022年11月15日
※最新情報は、兵庫県ホームページにてご確認ください。
事業概要
新型コロナウイルス感染症にかかる休業要請などに応じてくださった中小法人及び個人事業主を対象に、その事業の継続を支えるための支援金を県・市町が協調して支給します。
対象者及び支援金額
(1)対象・支給額
以下の3つの要件をすべて満たす中小法人及び個人事業主の方が対象となります。
(ア)兵庫県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主で令和2年3月31日以前に創業していること
(イ)令和2年4月または5月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること
※売上の減少は、「事業者の事業全体」または「休業要請等の対象施設(複数の場合は一カ所でも複数でも可)」のいずれでも可能です。
※令和元年5月2日以降に創業された方の売上の比較方法については募集要項をご覧ください。
(ウ)県の休業要請等に応じて、対象となる施設を期間中、継続して休業していること
対象種別 |
休業等要請に係る床面積要件・その他要件 |
1事業者あたりの給付額 |
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遊興施設 | なし |
1. 4月15日~4月21日の間に休業を開始し、5月6日まで継続して休業
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劇場等 | ||
集会・展示施設 | ||
運動・遊戯施設 | ||
博物館等 | ||
学習塾等 | 床面積100平方メートル超 | |
商業施設 (生活必需物資・生活必需サービス以外) |
床面積100平方メートル超 |
対象種別 |
休業等要請に係る床面積要件・その他要件 |
1事業者あたりの給付額 |
---|---|---|
ホテル・旅館 | 集会の用に供する部分 |
4. 4月15日~4月21日の間に使用停止あるいは時間短縮を開始し、5月6日まで実施
6. 4月29日に使用停止あるいは時間短縮を開始し、5月6日まで実施 |
飲食店等食事提供施設 | 午後8時~午前5時営業休止 酒類提供は午後7時~午前5時休止 |
対象種別 | 休業の協力依頼に係る床面積要件・その他要件 | 1事業者あたりの給付額 |
---|---|---|
学習塾等 | 床面積100平方メートル以下 |
7. 4月29日に休業を開始し、5月6日まで継続して休業 ※複数の休業要請等に対応する場合でも、1事業者当たりの支給額は、上記の額を限度とします。 |
商業施設 (生活必需物資・生活必需サービス以外) |
床面積100平方メートル以下 | |
ホテル・旅館等 | 行楽を主目的とする宿泊事業に供する宿泊施設(ホテル、旅館等または民泊) |
※県が休業要請等を行っている対象施設の詳細は、下記リンクからご確認ください。
※本支援金は県の要請等の対象となる施設について、その運営を行う事業者を対象としています。
※支援金の交付は1事業者につき1回限りとなります。
業種 |
資本金 |
従業員数 |
---|---|---|
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
申請について
(1)申請受付期間
4月28日(火曜日)~7月7日(火曜日)※当日消印有効
(2)申請方法
受付は終了しました。
(3)申請に必要な書類
受付は終了しました。
(4)支援金の支払
現在、申請受付から支援金の支払までは1カ月強を要しています。
早急な支給に向けて作業しておりますが、多数の申請があり、時間のかかるケースもございますのでご了承ください。
(5)問い合わせ先
兵庫県経営継続支援金相談ダイヤル
開設時間 午前9時~午後5時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 078-361-2281
(6)募集要項等
休業要請事業者経営継続支援金の追加支給について
令和2年5月7日以降の兵庫県による休業要請等に応じて頂いた事業者様へ支援金の追加支給を行います。
(1)対象
令和2年4月15日から5月6日までの休業要請等に応じ、
休業要請事業者経営継続支援金の支給を受け、
5月7日以降の延長期間について、休業又は営業時間の短縮を継続した事業者
(2)申請方法
対象となる皆様に、7月中旬以降、順次申請書を個別に郵送させて頂く予定です。
申請書に所定事項を記入の上、 支援金事務局まで返信いただくことを予定しています。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 産業政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階
電話番号:06-6489-6670
ファクス番号:06-6489-6491
メールアドレス:ama-keikatsu@city.amagasaki.hyogo.jp