尼崎市暴力団排除条例施行に伴う契約からの暴力団排除について

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印刷 ページ番号1005974 更新日 2024年3月8日

概要

  尼崎市では、尼崎市暴力団排除条例が平成25年7月1日から施行されることに伴い、市の契約から暴力団及び暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)を排除するため、尼崎市暴力団排除条例及び尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置関する要綱に基づき、次のとおり措置を講じることとします。

令和5年4月1日以降に尼崎市と契約締結する案件から、使用する書類が変わりますのでご注意ください。また、工事請負契約以外の契約においても、再委託契約(2次以下の再委託契約を含む)を締結する場合には、再委託先からも誓約書を提出いただく場合があります。詳細については、以下のリンクにある説明をお読みください。

1 市の契約の相手方及び入札等の参加者から暴力団等を排除

 市は、暴力団等を相手方とする契約は締結しません。また、入札等への参加についても暴力団等の参加は認めません。

2 暴力団等に該当する場合の契約解除条項の追加及び暴力団排除に関する特約の締結

 市と契約を締結する場合は、「暴力団排除に関する特約」に合意するとともに、市との契約に係る業務を第三者に行わせる場合(資材、原材料の購入契約その他契約の履行に伴い契約を締結する場合を含む。以下「下請契約等」という。)には、当該下請契約等の契約書に市との特約に準じた規定を定めてください。下請契約等の相手方がその特約に合意しないときには、その相手方との契約を締結しないようにしてください。

 なお、市は、契約の相手方又は下請契約等の相手方が暴力団等であることが判明した場合には、条項・特約に基づいて契約解除、入札参加停止等の措置を行うことがあります。

 暴力団等に該当する場合の契約解除条項等を記載した暴力団排除に関する特約は次のファイルを使用してください。

 (元請業者は下請契約等を締結する場合には2-2の特約の規定に準じた規定を、工事請負契約以外の契約における受託業者等が再委託等の契約を締結する場合は2-5の特約の規定に準じた規定を下請契約等又は再委託等の契約に定めてください(2-2の特約を下請契約等の契約書に添付し、又は2-5の特約を再委託等の契約書に添付して使用しても結構です。)。)

<市長部局用>

  • 契約締結日が令和6年4月1日以降の契約で使用する書類
  • 契約締結日が令和6年3月31日以前の契約で使用する書類 

<公営企業局用>

  • 契約締結日が令和6年4月1日以降の契約で使用する書類
  • 契約締結日が令和6年3月31日以前の契約で使用する書類

3 誓約書の徴取

令和5年4月1日以降に尼崎市と契約締結する案件から、一部取扱いが変更となりますので、ご注意下さい。

  市と200万円(税込)を超える契約を締結する場合は、暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を市に提出してください。誓約書の提出がなければ、契約を締結しません。

  工事請負契約の場合、元請業者は、下請契約(2次以下の下請契約も含む。以下同じ。)の契約金額(一の契約に係る複数の下請契約を同一の受注者との間で締結した場合には、その合計金額)が200万円(税込)を超えるときには、当該下請契約の受注者に誓約書(3-2)を提出させ、当該誓約書を工事の完了届の提出時までに市(契約課)に提出してください。

  また、令和5年4月1日以降に契約する工事請負契約以外の契約についても、元請業者は、再委託契約(2次以下の再委託契約も含む。以下同じ。)の契約金額(一の契約に係る複数の再委託契約を同一の受注者との間で締結した場合には、その合計金額)が200万円(税込)を超えるときには、当該再委託契約の受注者に誓約書(3-5)を当該契約の履行完了までに市(発注担当課)に提出することとしましたので、ご注意ください。

   元請業者が、下請業者又は再委託業者に提出させた誓約書を当該契約に係る完了届の提出時までに正当な理由なく提出しない場合には、契約代金の支払を迅速に行えないことがあります。また、誓約書の提出がなく、暴力団を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるときには、契約の解除、入札参加停止等の措置を講じることもあります。

 誓約書は、次のファイルを使用してください。

(3-3と3-4でどちらを使用していいか不明な場合は、3-4を使用してください。)

<市長部局用>

  • 契約締結日が令和6年4月1日以降の契約で使用する書類
  • 契約締結日が令和6年3月31日以前の契約で使用する書類

<公営企業局用>

  • 契約締結日が令和6年4月1日以降の契約で使用する書類
  • 契約締結日が令和6年3月31日以前の契約で使用する書類

4 適用関係

 1~3の取扱いは、平成25年7月1日以降に、一般競争入札にあっては入札公告、指名競争入札にあっては入札通知(指名通知)、随意契約にあっては見積通知する契約から適用します。

 ただし、工事請負契約以外の契約において、元請業者が再委託契約(2次以下の再委託契約も含む。以下同じ。)を締結する場合で、その契約金額(一の契約に係る複数の再委託契約を同一の受注者との間で締結した場合には、その合計金額)が200万円(税込)を超えるときに、当該再委託契約の受注者に誓約書(3-5)を提出させることについては、令和5年4月1日以降に契約する契約案件から適用します。

5  不当介入があった場合の対応

 以下のいずれかに該当する場合は必ず市に報告するとともに、尼崎南警察署、尼崎東警察署又は尼崎北警察署にも届け出てください。報告や届出がない場合には、入札参加停止等の措置を講じることがあります。

  1. 市と締結した契約の履行に関して暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下「不当介入」という。)を受けた場合
  2. 下請契約等の相手方が暴力団等から不当介入を受けたことの報告を受けた場合
  3. 下請契約等の相手方が暴力団等から不当介入を受けたことを知った場合

下請契約等の相手方が暴力団等から不当介入を受けた場合には、下請契約等の発注者へ報告するよう指導してください。

市への報告先

 資産統括局資産経営部契約課 電話番号:06-6489-6236 

  危機管理安全局危機管理安全部生活安全課 電話番号:06‐6489‐6502

兵庫県尼崎南警察署等への届出先 

 兵庫県尼崎南警察署 電話番号:06-6487-0110

 兵庫県尼崎東警察署 電話番号:06-6424-0110

 兵庫県尼崎北警察署 電話番号:06-6426-0110

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このページに関するお問い合わせ

総務局 行政マネジメント部 契約課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館3階
電話番号:06-6489-6236
ファクス番号:06-6489-6315
メールアドレス:ama-keiyaku@city.amagasaki.hyogo.jp