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印刷 ページ番号1017742 更新日 2024年3月23日

令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について

 国土交通省が令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下、新労務単価という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下、新技術者単価という。)を決定、公表しましたが、新労務単価等の早期適用等に関する同省からの要請を踏まえ、尼崎市において、次のとおり取り扱うことしましたのでお知らせします。
 なお、これにより契約金額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している契約金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応するようお願いします。

1 特例措置の対応について

(1) 令和6年3月1日以降に契約を行った工事請負契約及び建設コンサルタント等業務委託契約のうち、旧労務単価又は旧技術者単価を適用して価格を算定している案件(以下、「特例措置案件」という。)について、受注者は、新労務単価又は新技術者単価に基づく契約に変更するため、契約金額の変更の協議を市に請求することができます。

(2) 余裕期間制度を適用した工事請負契約等で、令和6年2月29日以前に契約を締結した工事のうち、3月1日において工期の始期が到来していないもの(以下、「スライド準用案件」という。)については、「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項の運用について」(平成26年1月30日付け国地契第57号ほか)記1.(1)及び2.から8.まで(4.(3)を除く。)の規定を準用し、尼崎市工事請負契約約款第26条第6項の規定に基づくインフレスライド条項が適用できるものとします。

2 注意点について

上記1の、特例措置の内容のうち、(1)特例措置案件に該当する受注者へは、本市の各担当課より通知します。

(注意)(2)スライド準用案件については、インフレスライド条項の規定を準用することから、本市の各担当課からの通知はありません。該当する場合、受注者から変更協議の申請を行ってください。

3 その他

(1) 今回の措置に関して国土交通省では、様々な立場の現場の皆さんの生の声や情報を聞かせていただくために「建設業フォローアップ相談ダイヤル」を開設していますので、必要に応じてご活用ください。
 電話:0570-004976

(2) 関連資料

尼崎市暴力団排除条例の一部改正に伴う暴力団排除に関する特約及び誓約書の改正について

尼崎市暴力団排除条例の一部を改正する条例の施行に伴い暴力団排除に関する特約及び誓約書の一部改正を行いましたのでお知らせいたします。
令和6年4月1日以降の契約日となる案件について、改正後の暴力団排除に関する特約及び誓約書を使用いたします。

相殺条項の追加に伴う標準契約約款の改正について

相殺条項の追加に伴う標準契約約款の改正を行いましたのでお知らせいたします。
令和6年4月1日以降の契約日となる案件について、改正後の契約約款を使用いたします。

令和5年3月からの公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について(令和5年3月15日)

 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価等(以下「新労務単価」という。)が上昇したことに伴い、『「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について』(令和5年2月14日付け国会公契第33号国土交通省大臣官房会計課長ほか)等が通知されたことをふまえ、尼崎市では、次のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。

1 特例措置の内容

  1. 令和5年3月1日以降に契約を行った工事請負契約及び建設コンサルタント業務委託契約のうち、旧労務単価を適用して価格を算定している案件(以下、「特例措置案件」という。)の受注者は、旧労務単価に基づき算定した契約金額を、新労務単価等に置き換えて算定した契約金額に変更するための協議を市に請求することができます。
  2. 余裕期間制度を適用した工事請負契約等で、令和5年2月28日以前に契約を締結した工事のうち、3月1日において工期の始期が到来していないもの(以下、「スライド準用案件」という。)については、「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項の運用について」(平成26年1月30日付け国地契第57号ほか)記1.(1)及び2.から8.まで(4.(3)を除く。)の規定を準用し、尼崎市工事請負契約約款第26条第6項の規定に基づくインフレスライド条項が適用できるものとします。 

2 注意点

  • 上記1の、特例措置の内容のうち、1.特例措置案件に該当する受注者へは、本市の各担当課より通知します。

(注意)2.スライド準用案件については、インフレスライド条項の規定を準用することから、本市の各担当課からの通知はありません。該当する場合、受注者から変更協議の申請を行ってください。

  • 今回の特例措置は、技能労働者への適切な賃金水準の確保が主な目的のひとつであるため、契約金額が変更された場合には、技能労働者への賃金水準の引き上げや下請企業との請負契約の金額の見直し等について、適切に対応してください。

3 その他

  1. 今回の措置に関して国土交通省では、様々な立場の現場の皆さんの生の声や情報を聞かせていただくために「建設業フォローアップ相談ダイヤル」を開設していますので、必要に応じてご活用ください。

  電話:0570-004976

  1. 関連資料

工事請負契約における単品スライド条項の適用範囲の変更について

 本市では、平成20年10月から、工事請負契約における単品スライド条項を適用してきたところですが、国土交通省において新たな運用が実施されたことを踏まえ、本市においても次のとおり運用の変更を行います。

  1. 主な変更内容
    これまでのスライド対象品目(鋼材類、燃料油、アスファルト類、生コンクリート)に加え、新たに「その他の主要な資材」を対象品目に追加します。
  2. 運用方法について
    兵庫県が定める単品スライドの運用方法に準じて取り扱います。
    (従前どおりの取扱いです。)
  3. 適用年月日
    令和4年12月1日以降に請求が行われた工事から適用します。
     

工事請負契約以外の契約における再委託事業者からの誓約書の提出について

 尼崎市では、尼崎市暴力団排除条例が施行された平成25年7月1日以降、市の契約から暴力団及び暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)を排除するため、尼崎市暴力団排除条例及び尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置に関する要綱に基づき、次のような措置を講じているところです。

  1. 市の契約の相手方及び入札等の参加者から暴力団等を排除
  2. 暴力団等に該当する場合の契約解除条項の追加及び暴力団排除に関する特約の締結
  3. 誓約書の徴取

 このうち、3の誓約書の徴取については、工事請負契約のみ元請事業者が下請事業者(2次以下の下請契約も含む。)から誓約書を提出させ、尼崎市に提出することとしていました。(契約金額が200万円(税込)を超えるときに限る。ただし一の契約に係る複数の下請契約を同一の受注者との間で締結した場合には、その合計金額が200万円(税込)を超えるときを含む。)

 令和5年4月1日以降につきましては、工事請負契約以外の契約においても、元請事業者が再委託事業者(2次以下の再委託契約も含む。)から誓約書を提出させ、尼崎市に提出することとします。(再委託契約金額が200万円(税込)を超えるときに限る。ただし一の契約に係る複数の再委託契約を同一の事業者との間で締結した場合には、その合計金額が200万円(税込)を超えるときを含む。)

 なお、元請事業者が再委託事業者に提出させた誓約書を当該契約の履行完了までに正当な理由なく提出しない場合には、契約代金の支払を迅速に行えないことがあります。また、誓約書の提出がなく、暴力団を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるときには、契約の解除、入札参加停止等の措置を講じることもありますので、ご留意ください。

賃金等の変動に対する尼崎市工事請負契約約款第26条第6項の運用について(再掲)

 賃金等の急激な変動に対処するため、尼崎市工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)に基づく条項を運用します。
 (「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項の運用について」(平成26年1月30日付け国地契第57号))

1 適用対象工事

  1. 契約約款第26条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2カ月以上あることを要件とします。
  2. 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とします。

2 請求日及び基準日等について

請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとします。

  1. 請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が契約金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とします。
  2. 基準日:請求日とすることを基本とします。
    また、請求があった日から起算して、14 日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることも可とします。
  3. 残工期:基準日以降の工事期間とします。

3 スライド協議の請求

発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとします。

4 請負代金額の変更

  1. 賃金等の変動による契約金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち契約金額から基準日における出来形部分に相応する契約金額を控除した額の100 分の1に相当する金額を超える額とします。
  2. 増額スライド額については、次式により行います。
    S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
    この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとします。

    S増:増額スライド額
    P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する契約金額を控除した額
    P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額
     (P=α×Z、α:請負率、Z:発注者積算額)
  3. スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではありません。

5 出来形数量の確認、残工事量の算定

  1. 基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来形確認を行うものとします。
  2. 現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱います。
    また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱うものとします。
    • 工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱います。
    • 基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の対象とします。ただし、基準日以降の賃料等については、スライド対象とします。
    • 契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱います。
  3. 数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできることとします。
  4. 出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよいこととします。
  5. 受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとします。
  6. 基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすることとします。

6 物価指数

発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とします。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができることとします。

7 変更契約の時期

スライド額に係る契約変更は、最終変更時点で行うことができることとします。

8 全体スライド及び単品スライド条項の併用

契約書第26条第1項から4項に規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本通知によるスライドを請求することができることとします。

本通知に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、契約書第26 条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができることとします。

9 関連資料

公共工事等不正行為の再発防止に向けて(事業者の皆様へのお願い)

 尼崎市では、これまでから、職員の服務規律の確保について、機会をとらえて周知を図り、職員の自覚を促してきたところです。そのような中、令和3年5月13日と6月14日に、本市公営企業局職員2名が共に収賄の容疑で逮捕されるという事件が発生し、当該職員は同年9月30日付けで懲戒免職処分となりました。
このような事態に至ったことは誠に遺憾であり、市民をはじめ、本市の入札参加事業者の皆様にご心配をおかけし、本市に対する信頼を著しく失墜させる事態となりましたことについて、深くお詫び申し上げます。

 本市では、今回の事件を重く受け止め、こうしたことを二度と起こさないために、再発防止のための取組の検討として、この度、事業者の皆様との間のコンプライアンスに関する全職員の行動指針を定めました。
今後は、不正行為の再発防止に全力で取り組み、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。ご理解、ご協力いただきますよう、お願いいたします。
 

【事業者※の皆様へのお願い】

 事業者の皆様との間のコンプライアンスに関する全職員の行動指針を定めました。今後は、不正行為の再発防止に全力で取り組み、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。ご理解、ご協力いただきますよう、お願いいたします。

  1. 金品を受け取ること
  2. 飲食等、接待を受けること
  3. 便宜供与を受けること
  4. 事務事業の執行において、事業者に不適切な対応又は接触をすること
  5. 職務上の秘密を漏らすこと

 特に、「2. 飲食等、接待を受けること」については、社会一般に容認される湯茶(湯のみに入れられたお茶)等の提供は除きますが、缶コーヒーやペットボトル飲料等のお金に換えられるものの提供はお断りすることとしておりますので、事業者の皆様におかれましても、ご理解、ご協力いただきますよう、お願いいたします。

  •  「事業者」とは、工事や業務委託、物品の買入等の契約の相手方となる事業者のことを指します。

建設業法施行令改正等に係る契約約款の改正について(令和2年11月1日)

 建設業法施行令の改正に伴う規定の追加等の改正を行いましたのでお知らせいたします。
 令和2年11月1日以降に公告または指名する契約案件について、改正後の契約約款を使用いたします。

労働関係法令の遵守等に係る契約約款の改正について(令和2年7月1日)

 労働者の適正な労働環境の確保を図るため、業務委託契約約款及び工事請負契約約款において、労働関係法令の遵守等に係る条項を設置する改正を行いましたのでお知らせいたします。
 令和2年7月1日以降に公告または指名する契約案件について、改正後の契約約款を使用いたします。

民法の一部改正に伴う契約約款の改正について(令和2年4月1日)

 平成29年5月26日、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立し、一部の規定を除き、令和2年4月1日から施行されることになりました。

 民法の改正に対応するため、契約約款を改正しておりますので、お知らせいたします。
 令和2年4月1日以降に締結する契約について、改正後の契約約款を使用いたします。

令和2年3月からの公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について(令和2年3月30日)

 令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等(以下「新労務単価」という。)が上昇したことに伴い、『「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について』(令和2年2月14日付け国地契第41号国土交通省大臣官房地方課長ほか)等が通知されたことをふまえ、尼崎市では、令和2年3月1日以降に契約した工事請負契約及び建設コンサルタント業務で、令和2年2月29日以前の公共工事設計労務単価等(以下「旧労務単価」という。)に基づき積算した案件について、次のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。

1 特例措置の内容

 新労務単価への改定に伴い、2に定める案件の受注者は、旧労務単価に基づき算定した契約金額を、新労務単価等に置き換えて算定した契約金額に変更するための協議を請求することができます。

2 特例措置の対象となる案件

 令和2年3月1日以降新たに契約を行った工事請負契約及び建設コンサルタント業務のうち、旧労務単価に基づいて価格を算定している案件を対象とします。

3 特記事項

  1. 特例措置の対象となる案件の受注者へは、本市の各担当課より通知します。
  2. 今回の特例措置は、技能労働者への適切な賃金水準の確保が主な目的のひとつであるため、契約金額が変更された場合には、技能労働者への賃金水準の引き上げや下請企業との請負契約の金額の見直し等について、適切に対応してください。

4 その他

(1)今回の措置に関して国土交通省では、様々な立場の現場の皆さんの生の声や情報を聞かせていただくために「建設業フォローアップ相談ダイヤル」を開設していますので、必要に応じてご活用ください。

  電話:0570-004976   Eメール:hqt-kensetsugyou110@gxb.mlit.go.jp

(2)関連資料

平成31年3月からの公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について(平成31年3月25日)

 平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等(以下「新労務単価」という。)が上昇したことに伴い、『「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について』(平成31年2月22日付け国地契第49号国土交通省大臣官房地方課長ほか)等が通知されたことをふまえ、尼崎市では、平成31年3月1日以降に契約した工事請負契約及び建設コンサルタント業務で、平成31年2月28日以前の公共工事設計労務単価等(以下「旧労務単価」という。)に基づき積算した案件について、次のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。

1 特例措置の内容

 新労務単価への改定に伴い、2に定める案件の受注者は、旧労務単価に基づき算定した契約金額を、新労務単価等に置き換えて算定した契約金額に変更するための協議を請求することができます。

2 特例措置の対象となる案件

 平成31年3月1日以降新たに契約を行った工事請負契約及び建設コンサルタント業務のうち、旧労務単価に基づいて価格を算定している案件を対象とします。

3 特記事項

  1. 特例措置の対象となる案件の受注者へは、本市の各担当課より通知します。
  2. 今回の特例措置は、技能労働者への適切な賃金水準の確保が主な目的のひとつであるため、契約金額が変更された場合には、技能労働者への賃金水準の引き上げや下請企業との請負契約の金額の見直し等について、適切に対応してください。

4 その他

(1)今回の措置に関して国土交通省では、様々な立場の現場の皆さんの生の声や情報を聞かせていただくために「新労務単価フォローアップ相談ダイヤル」を開設していますので、必要に応じてご活用ください。

  0570-004976   Eメール:hqt-kensetsugyo110@mlit.go.jp

(2)関連資料

工事請負契約における技術者の適正配置について

 工事の受注者におかれましては、入札のしおり(工事)にも記載しておりますが、次のPDFファイルの事項を必ず遵守してください。

工事における出来高による受注制限の解除の試行について

 受注機会の均等を目的に設けている受注制限を、建設工事の入札に係る不調対策として、試行的に解除します。

(1)  概要
 工事を受注している業者に対して出来高50%(共同企業体の場合は30%)を超えなければ次の入札に参加させない受注制限を、当分の間(2年間程度)試行的に解除します。

(2) 実施時期
  平成27年10月1日

建設工事競争入札参加有資格者申請における社会保険加入の要件化について

 尼崎市では、社会保険(「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」)に加入していることを平成27年度に受付を行う平成28・29年度以降の建設工事競争入札参加有資格者申請における要件とします。

尼崎市暴力団排除条例施行に伴う契約からの暴力団排除について

 尼崎市では、尼崎市暴力団排除条例が平成25年7月1日から施行されることに伴い、市の契約から暴力団及び暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)を排除するため、尼崎市暴力団排除条例及び尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置に関する要綱に基づく措置を講じます。

工事案件における出来高による受注制限の取扱いについて

 工事案件における出来高による受注制限の取扱いについてお知らせします。

 本市では、「尼崎市立学校施設耐震化推進計画」に基づき、平成27年度までに全ての学校施設において耐震化を実現させるために、これまでの「建物の耐震補強工事」に加えて、本計画に関連する全ての工事について、受注制限の対象から除外します。(平成24年10月以降の入札案件から適用します。)詳細は、下記添付文書をご参照ください。

年度途中に尼崎市内へ本社、本店を移転した者の取扱について

 年度途中に尼崎市内へ本社、本店を移転した者の取扱いについてのお知らせを掲載しました。

公共工事における簡易型総合評価落札方式の試行実施について

 総合評価方式による落札決定は、契約の履行成果の品質を高めるため、新しい技術やノウハウといった価格以外の要素を含めて評価するものです。

 尼崎市では、尼崎市建設工事簡易型総合評価落札方式試行要綱を定めています。要綱は、リンク先を確認してください。

 なお、工事案件で試行実施していく予定ですが、入札方法等についてはその都度お知らせします。

工事請負契約における単品スライド条項の適用について

 工事請負契約における単品スライド条項を適用することとなりましたので、お知らせします。
 対象資材、適用開始日、減額変更等の詳細は、下記添付文書をご参照ください。

電子入札時における設計図書等の電子ファイル化について

 電子入札時における設計図書等については、今後、全面的にインターネットから電子ファイルをダウンロードしていただくことを原則としていきます。なお、電子ファイルでの渡し方については、入札案件ごとに公告の中で個別に案内していきます。

制限付一般競争入札

 詳細は電子入札をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務局 行政マネジメント部 契約課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館3階
電話番号:06-6489-6236
ファクス番号:06-6489-6315
メールアドレス:ama-keiyaku@city.amagasaki.hyogo.jp