尼崎市発注建築工事等の基準類

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印刷 ページ番号1005049 更新日 2021年5月31日

設計変更ガイドライン(公共建築工事編)

 品確法に定める発注者の責務を全うするため、設計変更に係る手続きやルールを明確にし、これを受注者・発注者の共通の目安とすることにより、設計変更を適切に実施することを目的として作成しました。

工事一時中止ガイドライン(公共建築工事編)

 一部の営繕工事では、当初契約締結時に予測できない人為的事象や天災等の発生による工事現場の状態の変化等により、工事の継続が困難な状況に陥る場合があります。

 発注者は、尼崎市工事請負契約約款の規定に基づき、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害が生じ、若しくは工事現場の状態が変動したことにより、施工できなくなった工事については、工事の全部又は一部の施工を一時中止することになります。

 そうした場合、主に発注者事由による工事一時中止について、適切な対応を行うことを目的として作成しました。

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このページに関するお問い合わせ

資産統括局 技術監理部 建築課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6513
ファクス番号:06-6489-6515