特別徴収義務者に係る指定番号が変わります
印刷 ページ番号1023932 更新日 2021年1月4日
特別徴収義務者に係る指定番号が変わります
令和3年度より市民税・県民税に係る特別徴収義務者の指定番号が以下のとおり、変わります。
現行の番号体系の上7桁(1234567)をそのまま使用し、前0埋めで10桁(0001234567)を新しい指定番号とします。
【例】
現行の指定番号 1234567 - 89
新しい指定番号 0001234567
納入時の注意点について
令和3年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の納入については、新しい指定番号をご利用ください。
また、既に特別徴収義務者へ送付しています令和2年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書に基づく納入については、現行の指定番号をご利用ください。
なお、令和3年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額を納入の際に、現行の指定番号を使用した場合でも納入していただくことは可能です。
電子納入サービスをご利用の場合について
各金融機関の電子納入サービスをご利用する場合の指定番号の登録については、令和3年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の納入に併せて、新しい指定番号への変更が必要となります。
入力する指定番号の桁数は、各金融機関によって異なりますが、現行の指定番号の上7桁(上記例の場合は1234567)を右詰めで入力し、残りの桁数は0で埋めていただきますようお願いします。
上記例の指定番号を9桁で入力する場合は、「001234567」になります。
なお、電子納入サービスへの入力方法等については、電子納入サービスをご利用されている各金融機関へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
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