公的年金からの特別徴収
印刷 ページ番号1003458 更新日 2021年5月12日
4月1日現在65歳以上の方で、公的年金に係る所得に対して個人市民税・県民税が課税されている場合、公的年金からの特別徴収(天引き)制度により個人市民税・県民税を納付していただくことになります。初めてこの制度の対象となった方は10月支払い分の公的年金から特別徴収が始まります。
なお、この制度はあくまで納税方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません。
対象者
4月1日現在において65歳以上の年金受給者で、前年中の公的年金に係る個人市民税・県民税の納税義務のある方。ただし、介護保険料が公的年金からの特別徴収の対象でない方などは対象となりません。
対象となる年金
老齢基礎年金など(老齢又は退職を支給事由とする年金)
対象となる年金が2つ以上ある場合には、そのうち1つの年金が特別徴収の対象となります。ただし、障害年金および遺族年金については、課税の対象ではありません。
実施時期
公的年金からの特別徴収の制度は、平成21年10月から始まっています。
初めてこの制度の対象となる方は、令和3年10月支払い分の老齢基礎年金などから特別徴収を開始します。
対象税額
公的年金に係る個人市民税・県民税のみが特別徴収の対象です。
そのため、給与所得や事業所得、不動産所得など他の所得に係る個人市民税・県民税は、普通徴収(納税義務者本人が納付書や口座振替などにより納付)や給与からの特別徴収の方法で納めていただきます。
徴収方法
1 特別徴収を新たに開始する年度の納税方法
年税額の4分の1ずつを、6月・8月に普通徴収により納めていただきます。そして、年税額の6分の1ずつを10月・12月・翌年2月支払い分の老齢基礎年金等から特別徴収により納めていただきます。
(注)「年税額」とは、前年中の公的年金に係る個人市民税・県民税の年額のことです。前年中の公的年金以外の所得から計算する個人市民税・県民税がある場合は別途納める必要があります。
普通徴収 |
特別徴収 |
|||
---|---|---|---|---|
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
年税額の4分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ |
例 年税額60,000円の場合
普通徴収 30,000円 | 特別徴収 30,000円 | |||
---|---|---|---|---|
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
2 次年度以降の納税方法
前年度の年税額6分の1ずつを4月・6月・8月支払い分の老齢基礎年金等から仮徴収額として特別徴収で納めていただきます。そして、年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1ずつを10月・12月・翌年2月支払い分の老齢基礎年金等から本徴収額として特別徴収で納めていただきます。
特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
前年度年税額の1/6ずつ | (年税額-仮徴収額)の1/3ずつ |
例 年税額63,000円(前年度年税額が60,000円)の場合
特別徴収(仮徴収)30,000円 | 特別徴収(本徴収)33,000円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
市外へ転出される方へ
- 1月2日から3月31日の間に市外へ転出した場合
当該年度の仮徴収額は全額特別徴収し、本徴収額は普通徴収により、第3期分と第4期分で徴収します。 - 4月1日以降に転出した場合
当該年度の仮徴収額及び本徴収額は全額、公的年金からの特別徴収とし、翌年度の仮徴収から本市による徴収を停止します。
公的年金からの特別徴収制度についての質問
以下のリンクにもよくある質問を掲載しておりますので、併せてご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 市民税課
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