公的年金受給者の場合

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印刷 ページ番号1003446 更新日 2021年1月4日

尼崎市に住むBさんの令和2年中の収入状況は次のとおりです。
この場合の令和3年度のBさんの個人市民税・県民税を計算します。

<Bさんの家族構成>

  • Bさん(75歳・公的年金受給者)
  • Bさんの配偶者(72歳・収入なし)

<Bさんの収入など(令和2年中)>

  • 公的年金収入3,200,000円
  • 社会保険料350,000円
  • 一般生命保険料(旧契約)30,000円
  • 医療費支払額(補てん金なし)200,000円

税額の計算方法

(1) まず、総所得金額等を計算します

公的年金等の雑所得金額の算出方法

3,200,000円-1,100,000円=2,100,000円

総所得金額等の合計2,100,000円・・・(ア)

(2) 次に所得控除額を計算します

所得控除の内訳
控除の種類 控除額 計算方法など
社会保険料控除額 350,000円 控除額は、支払った保険料全額
生命保険料控除額 22,500円 旧契約であり、支払った保険料は30,000円であることから、控除額計算式は、30,000円×2分の1+7,500円=22,500円となる
医療費控除額 100,000円  (支払った医療費-保険等による補てん額)-(10万円または総所得金額等の合計額の5%)
老人配偶者控除額 380,000円 Bさんの配偶者に対する控除
基礎控除額 430,000円 Bさん本人に対する控除
合計 1,282,500円  

所得控除額の合計1,282,500円・・・(イ)

(3)課税総所得金額を計算します

課税総所得金額の計算方法

2,100,000円(ア)-1,282,500円(イ)=817,500円

817,000円(1,000円未満切捨て)・・・(ウ)

(4) 所得割額を計算します

所得割額の計算方法

  • 市民税817,000円×6%=49,020円・・・(エ)
  • 県民税817,000円×4%=32,680円・・・(エ)

(5) 調整控除額を計算します

Bさんの課税総所得金額は2,000,000円以下であるため、次のいずれか小さい額を所得割額から減額します。
(1.)人的控除額の差の合計額×5%
150,000円×5%=7,500円
(2.)個人市民税・県民税の課税総所得金額×5%
817,000円×5%=40,850円

よって、調整控除額は(1.)の7,500円(市民税4,500円、県民税3,000円)(オ)となります。

(6) (4)で求めた所得割額から(5)で求めた調整控除額を差し引きます

市民税・県民税の計算方法

  • 市民税49,020円(エ)-4,500円(オ)=44,520円→44,500円(100円未満切捨て)
  • 県民税32,680円(エ)-3,000円(オ)=29,680円→29,600円(100円未満切捨て)

(7)(6)で求めた所得割額と均等割額とを合算し、Bさんの令和3年度の個人市民税・県民税を算出します

  • 市民税(所得割額+均等割額)=44,500円+3,500円=48,000円
  • 県民税(所得割額+均等割額)=29,600円+2,300円=31,900円

Bさんの令和3年度の個人市民税・県民税は、79,900円となります。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-624662476248(市県民税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp