開発許可の基準
印刷 ページ番号1005052 更新日 2025年4月1日
開発許可基準
開発許可に係る手続きの流れや都市計画法第33条に基づく技術基準を示した「尼崎市開発許可基準」を定めています。
尼崎市開発許可基準を一部改正しました。
改正の概要は次のとおりです。
技術基準について
市街化区域では都市計画法第33条に定める基準に適合しなければなりません。また、市街化調整区域では、都市計画法第33条の基準に適合するとともに都市計画法第34条各号のいずれかに該当しなければ許可を受けることができません。
都市計画法第33条では、次に掲げる項目の基準に適合していることをもって開発許可をすることとしており、本市開発許可基準においてもこれらの項目に関する技術基準を定めています。
適用号 | 技術的基準 |
---|---|
1号 |
用途地域等への適合 |
2号 |
道路等公共空地の確保 |
3号 |
排水施設 |
4号 |
給水施設 |
5号 |
地区計画等 |
6号 |
公共公益施設 |
7号 |
防災、安全措置 |
8号 |
災害危険区域等の除外 |
9号 |
樹木、表土の保全 |
10号 |
緩衝帯 |
11号 |
輸送施設 |
12号 |
申請者の資力・信用 |
13号 |
工事施工者の能力 |
14号 |
権利者同意 |
尼崎市住環境整備条例 開発基準・技術基準に係る協議について
「尼崎市開発許可基準」とは別に、「尼崎市住環境整備条例」において「開発基準・技術基準」を定めており、この基準に基づいて公共施設の管理者との協議も必要となります。
開発基準及び技術基準は以下のとおりです。
事業の完了日について
開発許可を受けた開発事業の完了日は、都市計画法に基づく工事完了公告をした日となります。
なお、尼崎市住環境整備条例に基づく事前協議申請の届出を行った「開発事業」の完了日は「位置指定道路を築造する場合は指定道路の公告日、建築工事のみの場合は開発事業地内の全ての建築物の検査済証の交付日」となります。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 開発指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6612(開発担当)
06-6489-6606(都市美・屋外広告物担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp