開発許可の基準

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印刷 ページ番号1005052 更新日 2022年5月30日

開発許可基準

開発許可に係る手続きの流れや都市計画法第33条に基づく技術基準を示した「尼崎市開発許可基準」を定めています。

尼崎市開発許可基準を一部改正しました。

改正の概要は次のとおりです。

  1. 宅地の定義付けに次の項目を追加(開発許可基準P4)
    (1)公有水面埋立法による埋立地(告示後)
    (2)建築物の敷地のうち、仮設建築物又は違反建築物の敷地は宅地には該当しない旨
  2. 工区設定の規模等の条件を追加(P28)
  3. 変更許可及び軽微変更の整理(P38)
  4. 道路に係る開発基準の改正(P56-68)
    (1)開発区域に接する道路及び開発道路が接続する道路の種類の説明を追加
    (2)老人福祉施設等の令第25条第2号ただし書に係る規定の緩和
  5. 擁壁に係る基準の説明部分の改正(P86-88)
    開発行為によって新たに設置することができる擁壁の種類から練積造擁壁を削除
  6. 37条承認の改正(P114-115)
    「市長が支障がないと認めたとき」とする要件を追加

 

技術基準について

市街化区域では都市計画法第33条に定める基準に適合しなければなりません。また、市街化調整区域では、都市計画法第33条の基準に適合するとともに都市計画法第34条各号のいずれかに該当しなければ許可を受けることができません。

都市計画法第33条では、次に掲げる項目の基準に適合していることをもって開発許可をすることとしており、本市開発許可基準においてもこれらの項目に関する技術基準を定めています。

都市計画法第33条に規定する開発許可の基準
適用号 技術的基準

1号

用途地域等への適合

2号

道路等公共空地の確保

3号

排水施設

4号

給水施設

5号

地区計画等

6号

公共公益施設

7号

防災、安全措置

8号

災害危険区域等の除外

9号

樹木、表土の保全

10号

緩衝帯

11号

輸送施設

12号

申請者の資力・信用

13号

工事施工者の能力

14号

権利者同意

尼崎市住環境整備条例 開発基準・技術基準に係る協議について

「尼崎市開発許可基準」とは別に、「尼崎市住環境整備条例」において「開発基準・技術基準」を定めており、この基準に基づいて公共施設の管理者との協議も必要となります。

開発基準及び技術基準は以下のとおりです。

事業の完了日について

開発許可を受けた開発事業の完了日は、都市計画法に基づく工事完了公告をした日となります。

なお、尼崎市住環境整備条例に基づく事前協議申請の届出を行った「開発事業」の完了日は「開発事業地内のいずれかひとつの建築物の検査済証の発行日」となります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 開発指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6612(開発担当)
06-6489-6606(都市美・屋外広告物担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp