開発登録簿の閲覧及び写しの交付について

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印刷 ページ番号1015922 更新日 2025年9月1日

開発登録簿の閲覧について

都市計画法第47条第5項の規定に基づき開発登録簿を閲覧することができます。

閲覧手続について

「地図情報あまがさき」にて開発許可を受けた土地を検索できるので、開発許可の有無の確認をお願いします。

開発許可を受けた土地で、開発登録簿の閲覧が必要な方は、開発指導課の窓口で閲覧簿に所定の事項を記入していただきます。

閲覧の時間等について

開発登録簿を閲覧することができる時間は、午前9時から午後5時30分まで(正午から午後1時までを除く。)です。

ただし、次に掲げる日については、開発登録簿を閲覧することはできません。

  1. 日曜日及び土曜日
  2. 国民の祝日に関する法律に規定する休日
  3. 12月29日から翌年の1月3日までの日

開発登録簿の写しの交付について

都市計画法第47条第5項の規定に基づき開発登録簿の写しの交付を受けることができます。

これまでは公印を押印した開発登録簿の写しを交付していましたが、行政事務の効率化などを図るため、令和7年4月1日以降は公印を押印せずに交付します。

開発登録簿の写しの交付手続について

開発登録簿の写しの交付を受けるに当たり、開発登録簿謄本交付申請書の提出が必要となります。

添付ファイルの「開発登録簿謄本交付申請書」の黒太枠1~6に必要事項を記入していただき、必ず開発登録簿の写しが必要な前日までに開発指導課にメールにて送付して下さい。

2~4の項目については、「地図情報あまがさき」の画面右上側の詳細情報にて記載しております。

 

開発登録簿謄本交付申請書の受付時間及び交付時期について

開発登録簿謄本交付申請書は必ず前日まで提出して下さい。

窓口にて直接申請される場合は、開発登録簿謄本交付申請書の受付時間は、上記「閲覧の時間等について」と同様です。開発登録簿の写しの交付時期については、写しの作成に時間を要するため、申請に係る物件の数量、申請の時間帯等によっては、その受付日の翌日以後になることがあります。その場合は、交付可能となった時点で連絡いたしますので、連絡を受け次第開発指導課の窓口に、手数料の納付手続及び写しの受取りにお越しください。

 なお、事情により申請時の即時交付を希望する方は、事前に開発指導課にお問い合わせください。申請予定の物件等が特定され、写し及び納付書の準備が整い次第連絡いたしますので、連絡を受け次第開発指導課の窓口に、申請及び手数料納付の手続並びに写しの受取りにお越しください。

 

開発登録簿の写しの交付手数料について

用紙1枚につき、470円となります。

手数料は、開発登録簿の写しの交付前に納付していただきます。納付方法については、交付する納付書により金融機関で納付していただきます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 開発指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6612(開発担当)
06-6489-6606(都市美・屋外広告物担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp