都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱要綱

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印刷 ページ番号1004981 更新日 2018年2月23日

(この要綱の趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画道路、都市計画公園及び都市計画緑地(以下「都市計画施設」という。)内の建築物の建築に関する都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の許可(以下「建築許可」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。

(建築許可の方針)

第2条 建築許可は、法第54条に規定する許可基準によるほか、次条から第5条までに規定する基準(以下「特例基準」という。)により行うことができる。

(建築物の敷地の要件)

第3条 特例基準に基づき建築許可の対象となる建築物の敷地は、次に掲げる要件のすべてに該当する都市計画施設の区域内になければならない。

(1) 都市計画決定又は都市計画変更決定(名称の変更等区域の変更を伴わない都市計画変更決定を除く。)後20年を経過していること。

(2) 次に掲げる都市計画施設であること。

ア 都市計画道路 都市計画道路整備プログラムに定める前期5箇年計画及び後期5箇年計画のいずれにおいても、事業着手予定のないもの

イ 都市計画公園又は都市計画緑地 当該都市計画公園又は都市計画緑地に関する事業計画において事業着手予定のないもの

(建築物の要件)

第4条 特例基準に基づき建築許可の対象となる建築物は、次に掲げる要件のすべてに該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものでなければならない。

(1) 階数(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第8号に規定する階数をいう。)が3以下で、かつ、地階(同令第1条第2号に規定する地階をいう。)を有しないこと。

(2) 主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

(建築物の敷地が都市計画施設の内外にわたる場合の取扱い)

第5条 建築物の敷地が都市計画施設の区域の内外にわたる場合にあっては、次に掲げる要件のすべてに該当するときに限り、その建築許可をすることができる。

(1) 建築物の建築許可に係る部分が前2条に規定する要件に該当すること。

(2) 都市計画施設の区域外の敷地のみでは、建築物を建築することが著しく困難な場合であると認められること。

(実施の細目)

第6条 この要綱の実施に関して必要な事項は、別に主管局長が定める。

付則

この要綱は、平成15年11月1日から施行する。

この要綱は、平成29年1月13日から施行する。

都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱要綱の運用基準

都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱要綱(以下「要綱」という。)第6条の規定により、要綱の運用基準を下記のとおり定める。

1. 要綱の各条項は、都市計画法及び建築基準法の趣旨に即して適正に運用するものとする。

2. 当初の都市計画決定後新たに都市計画区域が追加された都市計画施設に係る要綱第3条第1号の運用については、次に掲げる都市計画施設施設の区分に応じ、当該号に定めるところによる。

(1) 都市計画道路 変更前の区域(追加された区域に係る路線部分を除く。)にあっては当初の都市計画決定後20年、追加された区域(当該区域に係る路線部分を含む。)にあっては都市計画変更決定から20年をそれぞれ経過していること。

(2) 都市計画公園又は都市計画緑地 変更前の区域にあっては当初の都市計画決定後20年、追加された区域にあっては都市計画変更決定から20年をそれぞれ経過していること。

3. 要綱第4条の「容易に移転し、又は除却することができる」とは、物理的及び経済的に容易に移転し、又は除却することができるものをいう。

4. 要綱第4条第2号の「その他これらに類する構造」とは、鉄筋コンクリート造以外の構造であって、コンクリートプレハブ建築物に係る構造等容易に移転又は除却が可能なものをいう。

以上

お問い合わせ

都市計画道路に関するお問い合わせ

電話番号:06-6489-6493(都市整備局 道路整備担当)

都市計画公園または都市計画緑地に関するお問い合わせ

電話番号:06-6489-6530(都市整備局 公園計画・21世紀の森担当)

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 土木部 道路整備担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館6階
電話番号:06-6489-6493
ファクス番号:06-6488-8883