都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱要綱の解説
印刷 ページ番号1004984 更新日 2018年2月23日
都市計画施設(道路・公園等)の区域内で建築物を建築しようとする場合、都市計画法に基づく建築許可(法第53条)が必要です。
都市計画法の許可対象の建築物は木造・鉄骨造・コンクリートブロック造等の容易に除却、移転できるものです。
今後は近い将来に事業計画がない都市計画施設の区域については、新たに3階建てまでの建築物についても許可の対象とします。
都市計画法による許可基準(法第54条) |
新たな許可対象となる建築物[取扱要綱] | |
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階数等 | 2階まで・地階を有しない。 | 3階まで・地階を有しない。 |
主要構造部 |
木造・鉄骨造・コンクリートブロック造 その他これらに類する構造であること。 | 木造・鉄骨造・コンクリートブロック造 その他これらに類する構造であること。 |
移転・除却 | 容易にできるもの。 | 容易にできるもの。 |
対象個所 | 未整備の区域で事業着手してない個所。 |
今後相当期間、事業予定のない道路 公園・緑地 |
基準に適合したものは許可しなければならない。 | 許可することができる建築物 |
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