(参考資料)都市計画法第53条・第54条(抜粋)

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印刷 ページ番号1004985 更新日 2018年2月23日

都市計画法 第53条・第54条(抜粋)

(建築の許可)

第53条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 政令で定める軽易な行為。

二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為。

三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為。

四 第11条第3項後段の規定により離隔距離の最少限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であって、当該離隔距離の最少限度及び載荷重の最大限度に適合するもの。

五 第12条の5第8項又は都市再開発法第7条の8の2第4項に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であって、当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの。

(許可の基準)

第54条 都道府県知事は、前条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。

一 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。

二 当該建築が、第11条第3項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において、行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼす恐れがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。

三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。

ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 土木部 道路整備担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館6階
電話番号:06-6489-6493
ファクス番号:06-6488-8883