特殊建築物等の定期報告制度について

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印刷 ページ番号1005124 更新日 2023年5月18日

定期報告制度とは

 建築基準法では、建築物の所有者等に建築物等の維持保全の義務を規定しています。(法第8条)

 一方、不特定多数の人が利用するような用途、規模の建築物について、一旦火災等が発生すると、大惨事になる恐れがあります。また、昇降機や換気設備などは、人が日常利用する施設であり、適切な維持保全がなされていないと人命を損なうことになりかねません。

 こうしたことから、定期報告制度では、一定の建築物、建築設備等について、維持保全の義務を規定するのみではなく、所有者等が専門知識を有する資格者に定期に調査・検査を依頼し、その結果を特定行政庁(尼崎市長)に報告することを義務付けて、一層の安全性の確保を図っています。

定期報告制度が改正されました(平成28年6月1日)

改正の趣旨

 近年、福山市のホテル火災、長崎市のグループホーム火災、福岡市の診療所火災など、多数の死者が出ている火災事故が続いています。これらの事故において被害が拡大した原因の一つとして、建築物が適法な状態で管理されていなかったことが挙げられ、こうした事態を踏まえ、今般、定期報告制度が改正されました(平成28年6月1日)。 

改正内容の概要

 定期報告対象となる建築物等は、従来は特定行政庁(尼崎市長)が全て指定していましたが、法改正に伴い、特に重要なものを政令で一律に指定し、その他の建築物について特定行政庁(尼崎市長)が指定することになりました。

 また、防火設備に関する検査制度が新たに創設され、随時閉鎖式の防火設備を建築物の定期調査から独立して専門知識を有する資格者に定期に検査させ、その結果を特定行政庁(尼崎市長)に報告することになりました。

定期報告の対象及び報告時期

 定期報告の対象となる建築物、建築設備、防火設備及びそれぞれの報告時期は、添付ファイルをご参照ください。

 

提出先及び報告書様式

提出先

建築物、建築設備(昇降機を除く)の定期報告の提出先は下記のとおりです。

公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター
〒651-0088 神戸市中央区小野柄通7-1-1(日本生命三宮駅前ビル7階)
TEL 078-252-0091 FAX 078-252-0096 

報告書様式

 公益財団法人兵庫県住宅建築総合センターのホームページからダウンロードできます。

変更等が生じた場合

 定期報告対象が対象外となった場合や、建物名称、建物用途、所有者・管理者等に変更が生じた場合は、定期報告対象の適切な把握のため、次の様式で報告をお願いします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp