住所の異動および戸籍に関する届出の土曜日受付窓口について

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印刷 ページ番号1002805 更新日 2023年2月6日

平日の開庁時間内に住所異動の届出や戸籍の届出ができない方のために土曜日に届出の受け付けをしています。
平成28年1月から阪急塚口サービスセンターに加えて、JR尼崎サービスセンター、阪神尼崎サービスセンターの3か所のサービスセンターを開庁しています。ぜひご利用下さい。

取扱時間

土曜日午前9時から午後5時30分
(祝日及び年末年始の12月29日から1月3日を除く。)

住民異動届の受付

受付場所

各サービスセンター

受付できる届出の種類

転入、転居、転出及び世帯合併等の世帯変更届

(注)当日に受け付けした届出により住民登録情報に変更のある住民票の写し等の発行及び、印鑑登録届・印鑑登録廃止届の受け付けや、マイナンバーカード、住基カードの継続利用届、券面変更等はできません。

(注)世帯の一部が転出する場合で転出者に世帯主を含む場合等、転出証明書等の即時発行ができない場合があります。その場合は、後日、転出証明書を郵送します。

(注)外国籍の方で次の場合は住民異動届の受け付けはできません。

  • 異動者全員の特別永住者証明書・在留カード(外国人登録証明書)を所持していない場合
  • 再交付など特別永住者証明書・在留カード(外国人登録証明書)の交付を伴う場合

(注)他の市区町村への確認等ができないため、再度開庁時間内(本庁の場合は土曜日を除く)に来庁していただく場合等があります。

戸籍に関する各種届出の受付

受付場所

各サービスセンター

受付できる届出の種類

出生届、認知届、死産届、婚姻届、養子縁組届、入籍届、養子離縁届、死亡届、離婚届、失踪届など
(注)ただし、各届出に伴う事務手続きがある場合は、再度平日の開庁時間内に来庁いただく必要があります。

参考

 例えば、休日に婚姻届を提出(受領)し、翌開庁日に届書が審査され受理できると判断された時は、その届出は提出(受領)をした当日から有効になります。なお、出生届、死亡届などは、生まれた日、亡くなった日がすでに事実としてありますので、届出日は単に届出が完了した日ということになります。土曜日の窓口では、届出をお預かりするのみで、届出内容の審査はできませんので、届書に不備がある場合は、後日本庁に来庁していただく場合があります。

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282