公表制度該当の違反対象物について

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1033305 更新日 2024年10月15日

公表制度該当の違反対象物

 平成30年4月から、尼崎市火災予防条例に基づき、不特定多数の方などが利用する建物のうち、特に火災の早期発見や初期消火に効果的な消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)の設置義務があるにもかかわらず、一切設置されていない建物を確認した場合に、利用者等に対して速やかに情報提供を行うため、違反対象物の名称等を公表しています。

地図

map

プルメリア

所在地
尼崎市元浜町4丁目42番地
違反内容
スプリンクラー設備の未設置

尼崎市長洲西通1丁目1番17号、18号、19号、20号に位置する建物

所在地
尼崎市長洲西通1丁目1番17号、18号、19号、20号
違反内容
自動火災報知設備の未設置

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp