火災予防上の命令を受けている違反対象物について

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印刷 ページ番号1010636 更新日 2026年7月15日

火災予防上の命令を受けている違反対象物

 尼崎市内にある建物に対しては、消防職員が立入検査を実施し、消防法令を遵守しているか確認を行っています。その立入検査において、火災予防上の危険や消防法令に違反していることを確認した場合は、消防法令を遵守するよう行政指導を行い、その指導に従わない場合、建物の関係者に行政処分(命令)を行うことになります。その命令を発した場合には、消防法令に基づきその旨を公示しています。

現在命令を受けている対象物はありません(令和8年(2026年)7月15日現在)

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp