消防法令に基づく命令を受けている危険物施設等について

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印刷 ページ番号1024261 更新日 2025年4月30日

消防法令に基づく命令を受けている危険物施設等について

 消防職員が行う立入検査や災害等の発生により、火災予防上の危険や消防法令に違反していることを確認した場合は、危険物施設等の所有者に対し、消防法令を遵守するよう行政指導を行います。その指導に従わない場合は、行政処分(命令)を行うことになり、消防法令に基づきその旨を公示しています。

命令を受けている危険物施設等一覧表(令和7年4月28日現在)

番号

項目

内容

 

 

 

 

1

製造所等の所在地

尼崎市中浜町10番地1

製造所等の名称

神鋼鋼線工業株式会社

一般取扱所

(設置許可年月日及び番号:平成20年11月28日 第設27号)

命令を受けた者

神鋼鋼線工業株式会社 代表取締役社長 北山 修二

命令の根拠法令

消防法 第12条の3第1項(製造所等の緊急使用停止命令)

命令事項

安全体制及び再発防止対策が確立されるまでの間、当該一般取扱所の焼入設備(OT-11号炉)の使用を停止すること。

命令年月日

令和7年4月22日

管轄消防署

西消防署

 

 

 

 

 

2

製造所等の所在地

尼崎市西昆陽3丁目4番5号

 

製造所等の名称

株式会社高津組

自家用給油取扱所

(設置許可年月日及び番号:平成8年3月11日 第設7号)

命令を受けた者

株式会社高津組 代表取締役 高津 忠

命令の根拠法令

消防法 第12条の3第1項(製造所等の緊急使用停止命令)

命令事項

計量機及び周辺設備が改修されるまでの間、当該自家用給油取扱所の全部の使用を停止すること。

命令年月日

令和7年4月28日

管轄消防署

西消防署

(注)環境依存文字の「高の異体字(はしごだか)」を「高」で表示しています。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp