消防法令に基づく命令を受けている危険物施設等について

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印刷 ページ番号1024261 更新日 2026年4月2日

消防法令に基づく命令を受けている危険物施設等について

 消防職員が行う立入検査や災害等の発生により、火災予防上の危険や消防法令に違反していることを確認した場合は、危険物施設等の所有者に対し、消防法令を遵守するよう行政処分(命令)を行うことになり、消防法令に基づきその旨を公示しています。

現在、命令を受けている危険物施設等一覧表(令和8年3月27日現在)

番号

項目

内容

 

 

 

 

1

所在地

尼崎市神崎町33番1号
事業所名称 関西ペイント株式会社 尼崎事業所
命令を受けた者 関西ペイント株式会社 代表取締役社長 毛利 訓士
命令の根拠法令 消防法第16条の6第1項(無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令)
命令事項

上記事業所敷地内の危険物貯蔵所以外の場所で貯蔵している指定数量以上の

危険物を即時に除去すること。

命令年月日 令和8年3月27日
管轄消防署 東消防署

 

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp