消防法令に基づく命令を受けている危険物施設等について

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印刷 ページ番号1024261 更新日 2026年1月20日

消防法令に基づく命令を受けている危険物施設等について

 消防職員が行う立入検査や災害等の発生により、火災予防上の危険や消防法令に違反していることを確認した場合は、危険物施設等の所有者に対し、消防法令を遵守するよう行政処分(命令)を行うことになり、消防法令に基づきその旨を公示しています。

命令を受けている危険物施設等一覧表(令和8年1月19日現在)

番号

項目

内容

 

 

 

 

 

 

1

製造所等の所在地 尼崎市西高洲町30番地の1
製造所等の名称

岡山県貨物運送株式会社

自家用給油取扱所

許可年月日及び番号:昭和54年11月22日 第設102号

命令を受けた者

岡山県貨物運送株式会社

代表取締役社長 馬屋原 章

命令の根拠法令 消防法 第12条の3第1項(製造所等の緊急使用停止命令)
命令事項

キャノピーの倒壊による危険性が排除されるまでの間、当該自家

用給油取扱所の軽油の地下貯蔵タンクから計量機までの配管以外

の部分の使用を停止すること。

命令年月日 令和8年1月19日
管轄消防署 中消防署

 

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp