制度創設に伴う住環境整備条例の改正について

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印刷 ページ番号1005119 更新日 2018年2月23日

 尼崎市住環境整備条例において、地区まちづくりルール制度に係る条項を追加し、その認定要件や、建築等行為者の届出などの手続き等について定めました。(平成28年10月6日制定、平成29年4月1日施行)

地区まちづくりルール制度の主な内容

  • まちづくり活動団体について
    (条例第35条の2から第35条の4、第43条)
    良好な住環境の形成及び保全のための活動を行うことを目的とする、一定の登録要件を満たした「まちづくり活動団体」の登録その他手続きを規定しています。
  • まちづくりルールの認定制度について
    (条例第40条、第40条の3、第40条の4、第40条の7、第40条の9)
    まちづくり活動団体が策定した「まちづくりルール」について、ルールに定める事項、ルールの認定要件及びその他手続きを規定しています。
  • まちづくり推進団体について
    (条例第40条の2、第40条の3、第40条の6、第40条の8、第40条の9、第43条)
    認定を受けたまちづくりルールの内容に沿ったまちづくりを推進することを目的とする、一定の登録要件を満たした「まちづくり推進団体」の認定その他手続きを規定しています。
  • まちづくりルールの認定に伴う届出及び協議について
    (条例第40条の5、第46条)
    認定を受けたまちづくりルールの区域内で対象となる行為を行おうとする者の、当市への届出、まちづくり推進団体との協議の手続きを規定しています。
  • 指導及び勧告等について
    (条例第45条、第45条の2、第45条の3)
    届出等を行わない者に対する、指導及び勧告等の手続きについて規定しています。

条例・施行規則のデータ

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp