地区まちづくりルール制度の流れについて

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印刷 ページ番号1005116 更新日 2023年4月13日

まちづくりルールが認定されるまで

  1. まちづくり活動団体の結成・登録
    住みよいまちづくりを推進するため、地区独自のまちづくりのルール等を策定することを目的として活動を行う団体は、市に登録申請を行うことができます。
  2. まちづくりルール案の検討・作成
    身近なまちの課題を解決し良好なまちづくりを進めるため、地区住民の皆さんで話し合い、専門家の助言等を受けながら、ルールを作成します。
  3. まちづくりルール等の認定申請
    作成したまちづくりルールを、市に認定申請することができます。まちづくりルールの認定を受けた際は、併せて、認定を受けたまちづくりルールに沿ったまちづくりを推進しようとする団体の団体認定を申請します。 

まちづくりルールが認定された後

まちづくり推進団体

  • 地区内の建築物の建築や工作物の建設等について、早い段階で情報を得ることができます。
  • 計画内容について、あらかじめ作成したチェックシートをもとに、事業者と協議を行い、地区住民等が願うまちづくりの実現を図ります。
  • 工事施工中にも、ルールに関する施工状況などを確認することができます。
  • まちづくり推進団体は、1年に1回程度、活動報告書を市に提出します。
  • ルールの定着に向けた、地区内での活動を行います。

事業者

  • ルール認定地区内での建築等の計画の際には、市役所への届出を行います。
  • 市役所への事前協議の前に、対象地区のまちづくり推進団体と協議を行い、地区住民の願いを早期に知ることができます。
  • まちづくり推進団体との協議の都度、協議報告書を市役所に提出します。

市役所

  • まちづくりルールの内容とまちづくり推進団体の活動概要や活動報告書をホームページで公表し、ルールの定着を支援します。
  • 事前調査・相談に来庁した事業者に対し、まちづくり推進団体との早期の協議を案内します。
  • 事業者による届出・協議・報告が徹底されるよう、制度の周知に努めます。
  • まちづくり推進団体と事業者に対し、必要に応じて助言や指導を行います。

地区まちづくりルール制度にご興味をお持ちの方

地区まちづくりルール制度にご興味を持たれた方は、お気軽に下の連絡先までご連絡ください。

連絡先

都市整備局 都市計画部 都市計画課(本庁北館5階)
電話番号:06-6489-6604

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp