寄付金に対する税法上の優遇措置

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1033869 更新日 2023年4月4日

ふるさと納税制度を活用した場合

NPO活動促進事業(クラウドファンディング含む)へ寄付をした場合

個人の場合

自治体に対して、通常2,000円を超える寄付を行った場合、自己負担額の2,000円を除いた額について個人住民税と所得税から控除を受けることができる制度です。

税の控除を受けるには、「ワンストップ特例制度」に関する申請書のご提出、寄付した年の翌年(3月15日まで)に最寄りの税務署で確定申告が必要となります。

 詳細は下記、市ホームページ「寄付金の税額控除について」をご覧ください。

法人の場合

寄付金額の全額を損金算入することができます。詳しくは税務署にお問い合わせください。

企業版ふるさと納税制度を活用した場合

企業版ふるさと納税型NPO活動促進事業に寄付をした場合

通常の地方公共団体への寄付時に適用される全額損金算入に加え、寄付額の最大6割が税額控除されることから、合計で最大約9割の法人関係税が軽減されることになります。

(注1)寄付額の下限は10万円となっています。

(注2)企業版ふるさと納税制度の対象となるのは、尼崎市外に所在する企業です。

このページに関するお問い合わせ

総合政策局 協働部 協働推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館4階
電話番号:06-6489-6153
ファクス番号:06-6489-6173
メールアドレス:ama-kyoudou@city.amagasaki.hyogo.jp