「通知カード」の廃止

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印刷 ページ番号1021410 更新日 2021年2月3日

 マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」は、「デジタル手続法」の規定に基づき、令和2年5月25日(月曜日)をもって廃止されました。今後、通知カードの再交付、転居や氏名の変更等に伴う記載事項変更はできません。

 なお、通知カードがなくても「マイナンバーカード」の申請・交付はできます。マイナンバー(個人番号)の確認が必要なときは、マイナンバーカードを取得するか、マイナンバーの記載された住民票を取得してください。

 通知カード廃止後の取扱いについては、次のとおりです。

  • 廃止後に出生届のあった方や海外から新たに本市に転入された方等のマイナンバー(個人番号)については、「個人番号通知書」を転送不要の簡易書留で送付してお知らせします。
  • 「個人番号通知書」は、通知カードのように「個人番号証明書類」としては利用できません。
  • 「個人番号通知書」は、再発行できません。記載事項の変更も行いません。
  • 廃止日までに「通知カード」の交付を受けている方については、当面の措置として、記載内容が住民票の記載事項と一致している場合に限り、引き続き「個人番号証明書類」として利用できます。

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 マイナンバーカード普及担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-4400-5256
ファクス番号:06-7708-8840
メールアドレス:info@amagasakimn.com