独自利用事務について

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印刷 ページ番号1003542 更新日 2023年5月29日

独自利用事務とは

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法に規定された利用事務以外で、個人番号を利用する事務を独自利用事務といいます。

 尼崎市における独自利用事務は、尼崎市個人番号の利用に関する条例に規定されています。

 このように条例に規定された独自利用事務で、他の機関と情報連携を行う場合は、国の機関である個人情報保護委員会へ届出書を提出のうえ、承認される必要があります。

 以下の事務について、別添のとおり届出書を提出し、いずれも承認されています。

各届出書

関連根拠規範

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このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 マイナンバーカード普及担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-4400-5256
ファクス番号:06-7708-8840
メールアドレス:info@amagasakimn.com