【臨時的取扱い】要介護認定に係る新型コロナウイルス感染対策

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印刷 ページ番号1029792 更新日 2022年4月12日

【臨時的取扱い】要介護認定に係る新型コロナウイルス感染対策

本市においては新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から下記のとおり要介護認定について臨時的に取扱います。

臨時的な取扱いをする被保険者について

更新申請の方で、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難なことにより訪問調査が行えない被保険者。

臨時的な取扱いの内容について

従来の介護度の有効期間を12カ月延長します。

手続きの概要について

通常どおり、「更新申請」として、「介護保険認定申請書」に必要事項を記入のうえ提出してください。また、申請書の上段に「コロナにより認定調査拒否」「コロナ延長」等、臨時的取扱いが分かるように明記してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp