高齢受給者証を病院などに提示しなかったとき
印刷 ページ番号1040404 更新日 2025年2月13日
高齢差額について
高齢受給者証を病院などの窓口に提示しなかった場合、自己負担額が3割となります。高齢受給者証をお持ちで自己負担が2割の方は、申請により、後日、差額を払い戻します。
高齢受給者証(資格確認書)又はマイナンバーカードを保険証として利用する場合には、医療機関において自己負担額を確認できますので、差額が生じることはありません。
差額の払い戻しに必要なもの
- 受診された方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 高齢受給者証など自己負担割合を確認できるもの
- 領収書
- 振込先の口座が分かるもの
- 代理の方が申請に来られる場合は、上記の必要なものに加え、委任状又は世帯主の氏名・生年月日・住所がわかるものをご用意ください。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 国保年金課(給付担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6420
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp