国民健康保険 簡易申告
印刷 ページ番号1022345 更新日 2024年6月21日
簡易申告について
簡易申告は未申告の住民税非課税世帯の方を対象とした、申告手続きです。国民健康保険料は加入者全員(国保に加入していない世帯主の分も含みます。)の前年中の世帯の合計所得金額※をもとに算出されます。前年中の合計所得金額が一定基準額以下の場合は、国民健康保険料が軽減されますので、住民税が非課税の方で所得の申告をされていない方は、ページ下部の簡易申告書の提出をお願いします。なお、上記の申告は国民健康保険の中でのみ適用されます。
※合計所得金額…総所得(年金・給与・不動産・配当等の各収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額)に、申告分離課税の所得金額及び山林所得金額を加算した金額をいいます。扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額です。
1.対象手続
簡易申告
2.対象者
19歳以上(令和6年1月1日現在)の擬制世帯主※及び国保加入者全員の前年中の合計所得が、基礎控除額(43万円)以下で、「世帯主の確定申告で扶養となっている方」、「収入がなかった方」又は「遺族年金」や「障害者年金」の受給者など、確定申告や住民税申告をする必要がない方。
※擬制世帯主…国民健康保険の被保険者でない住民票上の世帯主
上記のケースにあたらない方(年金収入や給与収入のみの方を除く)は簡易申告ではなく、住民税の申告が必要です。住民税の申告についての詳細は下記リンクよりご確認ください。
3.手続きの方法
下部より、該当年度の申請用紙(簡易申告書)に、必要事項を記入押印のうえ、郵送してください。
送付先
〒660-8501(尼崎市役所専用の郵便番号のため住所の記入は不要です。)
尼崎市 国保年金課 資格賦課担当
TEL 06-6489-6423
提出物の審査
国保年金課で審査し、 書類の不備がある場合は、書類一式を返送させていただくことがありますので、予めご了承ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 国保年金課(資格賦課担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6423
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp