国民健康保険 葬祭費の申請
印刷 ページ番号1021164 更新日 2024年12月2日
葬祭費とは
尼崎市国民健康保険に加入している方が亡くなったときに、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費を支給します。
- 健康保険法、船員保険法、各種共済組合法、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により葬祭費に相当する給付を受けることができる場合は、国民健康保険法の規定による葬祭費の支給を受けることができません。
- 公害健康被害補償法の規定により葬祭費に相当する給付を受けることができる場合は、国民健康保険法の規定による葬祭費の支給を受けることができません。
- 交通事故等の第三者の行為が原因で死亡された場合は、「第三者行為による傷病届」を提出してください。また、損害保険等から葬祭費に相当する給付を受けることができる場合は、国民健康保険法の規定による葬祭費の支給を受けることができません。
- 葬祭費の給付を受ける権利は、葬祭を行った日の翌日から起算して2年で時効となります。お早めに手続きにお越しください。
支給金額
亡くなられた日 |
支給金額 |
---|---|
令和3年4月1日以降 |
50,000円 |
申請の際に必要なもの
- 亡くなった方の住所、氏名、生年月日などがわかるもの
- 喪主の認印(喪主以外の方が手続きする場合)
- 預金通帳または振込先の確認ができるもの(喪主が指定する口座)
- 「死亡診断書」または「死体火葬許可証」
- 会葬御礼のハガキまたは葬儀費用の領収書等(喪主の氏名と亡くなった方の葬儀費用であることがわかるもの)
- 手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 委任状(喪主以外の方が手続きする場合)
※公金受取口座(マイナンバーカードに登録がある公金の給付を受け取るための口座)を指定する場合は、尼崎市内に住民登録がある喪主名義の口座限定になりますので、マイナンバーカードに登録がない喪主名義の口座や上記以外の口座については、預金通帳または振込先の確認ができるものの持参が必要です。
注意事項
葬儀費用の領収書には、あて名欄に「喪主」及び喪主の氏名が記載されていること(例:喪主 尼崎太郎様)、また、ただし書きが記載されていること(例:ただし、尼崎花子様のご葬儀代として)が必要になります。記載がない場合は、他の書類(請求書等)で補完できる場合がありますので、国保年金課給付担当にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 国保年金課(給付担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6420
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp