国民健康保険料の還付
印刷 ページ番号1043083 更新日 2026年3月13日
保険料が減額されたことで発生した過納金や、二重に保険料を納付されたことで発生した誤納金など、納めすぎとなった保険料の過誤納金については、還付をいたします。
ただし、納期限を過ぎても未納となっている保険料や延滞金がある場合は、まず、未納保険料に充当し、その上で、充当後も納めすぎた金額がある場合のみ還付します。
還付金の受け取り方法
過誤納金還付通知書のみが届いた場合
特段のお手続きは不要です。
「過誤納金還付通知書」に記載の口座へ、支払予定日欄に記載された日に振込いたします。
過誤納金還付通知書と口座振込依頼書、返信用封筒が届いた場合
「過誤納金還付請求書 兼 口座振込依頼書」に振込⼝座など必要事項をご記⼊のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
注:納付義務者の方と口座名義人が異なる場合は、「委任状欄」も併せてご記入ください。
注:納付義務者の方がお亡くなりの場合で、納付義務者の口座以外の口座へ振込をご希望の場合は、「宣誓書欄」にもご記入の上、申請される方(相続人)と納付義務者の続柄が分かる戸籍謄本または抄本を添付して下さい。なお、納付義務者と申請される方が同一世帯であった場合は、添付の必要はありません。
注:「過誤納金還付請求書 兼 口座振込依頼書」をご返送いただいてから約2カ月後に振込いたします。「過誤納金還付通知書」に記載の支払予定日は、還付用口座が登録済の場合の日となりますので、あらかじめご了承ください。
注:今後も還付金が発生した場合に速やかに振込ができるよう、「過誤納金還付請求書 兼 口座振込依頼書」にご記入いただいた口座を還付用口座として登録いたします。
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【見本】過誤納金還付通知書 (PDF 76.7KB)
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【記入例】還付請求書兼口振依頼書 (PDF 116.3KB)
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【記入例】還付請求書兼口振依頼書(納付義務者がお亡くなりの場合) (PDF 119.4KB)
還付金のお受け取り期限
還付金発生から2年を経過すると、受取りができなくなります。
「過誤納金還付請求書 兼 口座振込依頼書」が届きましたら、お早めにご返送ください。
還付金詐欺にご注意ください!
市役所職員や金融機関職員を名乗り、お金をだまし取ろうとする「還付金詐欺」が発生しています。お電話で口座情報や暗証番号をお聞きすることや、金融機関等のATMの操作をお願いすることはありませんので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 国保年金課(収納管理・収納推進担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6434
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp














