国民健康保険料の計算方法
印刷 ページ番号1002877 更新日 2026年6月16日
尼崎市の国民健康保険料は医療分、後期高齢者支援金等分(支援金分)及び介護納付金分(介護分)及び子ども・子育て支援金分(子育て分)で成り立っています。
- 医療分…病気やケガをしたときの医療費の財源となります。
- 支援金分…後期高齢者医療制度の被保険者の医療給付費を支援します。
- 介護分…40歳から64歳までの被保険者(介護保険第2号被保険者)に賦課され、介護サービスの財源となります。
- 子育て分…国の「子ども・子育て支援金制度」により子育て支援策の財源となります。(令和8年4月~)
また、医療分、支援金分、介護分、子育て分のそれぞれに、所得割、均等割、平等割が賦課されています。
- 所得割…前年中の総所得金額等から、43万円の控除額を差し引いた金額(旧ただし書き所得)に、保険料率をかけて算定します。
- 均等割…世帯あたりの加入者人数に応じて、均等に賦課されます。
- 平等割…全加入世帯に、平等に賦課されます。
令和8年度の場合
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医療分 |
支援金分 |
介護分 (40歳以上65歳未満に加算) |
子育て分 (令和8年4月~) |
|---|---|---|---|---|
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所得割 |
旧ただし書き所得 金額 ×7.60% |
旧ただし書き所得 金額 ×3.10% |
旧ただし書き所得 金額 ×3.11% |
旧ただし書き所得 金額 ×0.28% |
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均等割 |
被保険者1人につき 30,259円 |
被保険者1人につき 12,252円 |
被保険者1人につき 12,391円 |
18歳以上の被保険者1人につき 1,216円 |
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平等割 |
1世帯につき 18,723円 |
1世帯につき 7,581円 |
1世帯につき 6,026円 |
1世帯につき 716円 |
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限度額 |
67万円 |
26万円 |
17万円 |
3万円 |
- 国民健康保険料は、私たちが安心して医療を受けるための貴重な財源です。
- その年に必要と見込まれる医療費等から、国・県の補助金や市からの繰入金を除いた額が、保険料の総額です。
- 保険料率は、国民健康保険料の総額と、加入者の所得の総額・人数・世帯数により算出されます。
- 今年度の保険料限度額は、医療分が67万円、支援金分が26万円、介護分が17万円、子育て分が3万円で、計113万円です。
- 給与、年金、事業(営業)など様々な種類のある所得の合計額から、基礎控除(43万円)を控除して算出したものが「旧ただし書き所得金額」です。
国民健康保険料の試算ができます
下記のエクセルファイルで、令和8年度尼崎市国民健康保険料の見込額を試算することができます。
なお、試算額はあくまでも概算保険料であり、実際の保険料額とは異なる場合があります。
正式な国民健康保険料は、加入手続きをしていただく際にご確認下さい。
利用上の注意
- 試算表はExcelのマクロを使用しています。
- 試算表をダウンロードしてからご使用下さい。
- 他のエクセルファイルを開いたまま試算表をご利用いただくと、エクセルファイルの動作に不具合が起こる可能性がありますので、必ず他のエクセルファイルを閉じたうえでご利用ください。
国民健康保険料の決定時期
毎年6月に、その年の4月から翌年3月までの間の保険料を、加入者全員の人数と前年所得に応じて、翌年3月まで引き続き国民健康保険にご加入いただくものとして世帯ごとに算定します。
国民健康保険料の変更
国民健康保険料の決定後に、加入者数や所得額等の変更があった場合、または世帯の全員が国民健康保険の被保険者でなくなった場合は、保険料を再計算します。
加入者が40歳になった場合、その人に「介護分」の負担が生じることとなるため、同様に再計算します。
40歳あるいは65歳に到達する日の考え方
民法の年齢計算に従い、「誕生日の前日」が、「40歳」あるいは「65歳になった日」となります。
40歳になる人は、誕生日の前日の属する月から、「介護分」が賦課されます。
また、65歳になる人は、誕生日の前日の属する月から、「介護分」が除外されます。
65歳以上の介護保険料については、下記の介護保険課のページをご覧ください。
75歳になった人がいる世帯の国民健康保険について
75歳になった人は後期高齢者医療制度に移行するため、国民健康保険の被保険者ではなくなります。保険料は、75歳になる月の前月までは国民健康保険料が、75歳になった月以降は後期高齢者医療保険料が賦課されます。
(平等割額が半額になる世帯について)
世帯員が後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険加入者が1人となった場合、その世帯の国民健康保険料の「医療分」及び「後期高齢者支援金等分」の「平等割額」が5年間、半額となります。
(平等割額が4分の3になる世帯について)
上記世帯となってから6年目~8年目の間は、国民健康保険料の「医療分」及び「後期高齢者支援金等分」の「平等割額」が、4分の3となります。
簡易申告書の提出を!
毎年5月及び7月に、前年度中の収入を申告していない人へ「国民健康保険料申告書(簡易申告書)」をお送りしています。
収入が一定額以下の場合、国民健康保険料が軽減される場合がありますので、必要事項を記入のうえ必ずご提出ください。
国民健康保険料を納めるのは世帯主です
国民健康保険料の納付義務者(保険料を納めなければならない人)は「住民票上の世帯主」です。
世帯主が勤務先の健康保険に加入している場合でも、家族の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主が国民健康保険料の納付義務者となります。(ただし、保険料の算定には含まれません。)
このページに関するお問い合わせ
保健局 健康増進部 国保年金課(資格賦課担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6423
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp














