国民健康保険料の軽減
印刷 ページ番号1002879 更新日 2026年7月3日
低所得世帯に対する保険料の軽減
保険料を計算する基準となった年の世帯の合計所得(注1)が、国の軽減基準(下表参照)に該当するときは、「均等割額」(注2)と「平等割額」(注3)を軽減します。
なお、軽減のための申請は不要ですが、所得の申告をしていない場合は軽減されませんので、未申告の方は「国民健康保険簡易申告書」を必ず提出してください。
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軽減割合 |
基 準 額 |
|---|---|
|
7割 |
世帯合計所得額 ≦ 基礎控除額(43万円)+(10万円×(給与所得者等の数-1)) |
|
5割 |
世帯合計所得額 ≦ 基礎控除額(43万円)+(31万円×被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の数-1)) |
|
2割 |
世帯合計所得額 ≦ 基礎控除額(43万円)+(57万円×被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の数-1)) |
- 基準となる所得は、保険料を計算する基準となった年の総所得(注4)で、国民健康保険に加入していない「住民登録上の世帯主」の所得も含みます。(擬制世帯主及び旧国保被保険者を含む)
- 1月1日時点で65歳以上に達している公的年金受給者については、公的年金等所得から15万円を控除して軽減判定を行います。
- 基準となる所得
前年中の総所得(分離譲渡所得(注5)を含む)+譲渡所得特別控除額+専従者給与(注6)控除額
軽減対象となる世帯の合計所得額一覧
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被保険者数 |
7割軽減対象額 |
5割軽減対象額 |
2割軽減対象額 |
|---|---|---|---|
|
1人 |
43万円以下 |
74万円以下 |
100万円以下 |
|
2人 |
43万円以下 |
105万円以下 |
157万円以下 |
|
3人 |
43万円以下 |
136万円以下 |
214万円以下 |
|
4人 |
43万円以下 |
167万円以下 |
271万円以下 |
|
5人 |
43万円以下 |
198万円以下 |
328万円以下 |
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被保険者数 |
7割軽減対象額 |
5割軽減対象額 |
2割軽減対象額 |
|---|---|---|---|
|
1人 |
53万円以下 |
84万円以下 |
110万円以下 |
|
2人 |
53万円以下 |
115万円以下 |
167万円以下 |
|
3人 |
53万円以下 |
146万円以下 |
224万円以下 |
|
4人 |
53万円以下 |
177万円以下 |
281万円以下 |
|
5人 |
53万円以下 |
208万円以下 |
338万円以下 |
|
被保険者数 |
7割軽減対象額 |
5割軽減対象額 |
2割軽減対象額 |
|---|---|---|---|
|
2人 |
63万円以下 |
125万円以下 |
177万円以下 |
|
3人 |
63万円以下 |
156万円以下 |
234万円以下 |
|
4人 |
63万円以下 |
187万円以下 |
291万円以下 |
|
5人 |
63万円以下 |
218万円以下 |
348万円以下 |
※4月1日現在の世帯状況及びその所得額で判定をします。
(4月2日以降に保険料の納付義務が発生した場合(世帯全部の新規加入)は、発生した日で判定します。)
未就学児に対する軽減
令和4年4月1日より、国民健康保険に加入している未就学児(小学校等就学年齢に満たない子ども)の「均等割額」の5割を軽減します。「7割」、「5割」、「2割」の各軽減が適用されている場合は、軽減後の「均等割額」からさらに5割が軽減されます。なお、軽減のための申請は不要です。
子ども・子育て支援金分保険料の軽減
18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこどもに係る、子ども・子育て支援金分の「均等割額」を全額(10割)軽減します。なお、軽減のための申請は不要です。
注釈
1.合計所得…総所得(年金・給与・不動産・配当等の各収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額)に、申告分離課税の所得金額及び山林所得金額を加算した金額をいいます。扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額です。
2.均等割…世帯あたりの国保加入者の人数に応じて均等に負担する金額のこと。
3.平等割…国保に加入する全世帯が平等に負担する金額のこと。
4.総所得…その年の1月から12月までの事業所得、給与所得、雑所得(公的年金を含む)、一時所得、不動産所得などの所得の合計です。ただし、課税対象でない年金(遺族年金、障害年金など)や退職所得は、含みません。
5.分離譲渡所得…譲渡所得のうち、土地や建物を譲渡した場合と株式等を譲渡した場合の所得のことです。
6.専従者給与…「専従者」とは、青色申告・白色申告を行う者の配偶者や親族で、一定の要件を満たす者のことを指します。専従者給与とは、「専従者」へ支払う給与のことです。
7.給与所得者等…給与収入が55万円を超える人、65歳未満で公的年金等収入が60万円を超える人及び65歳以上で公的年金等収入が125万円を超える人をいう。
このページに関するお問い合わせ
保健局 健康増進部 国保年金課(資格賦課担当)
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