子ども・子育て支援金制度について

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印刷 ページ番号1042432 更新日 2026年3月23日

令和8年(2026年)4月から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。

子ども・子育て支援金制度とは

 「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や、企業の皆さまから支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

 詳細は、こども家庭庁ホームページをご参照ください。

国民健康保険との関連は?

 令和8年度(2026年度)からは、新たに「子ども・子育て支援納付金」の徴収が開始されることに伴い、皆さまには、加入する医療保険の保険料に上乗せしてご負担いただくこととなります。

 国民健康保険におきましても、令和8年度(2026年度)の保険料から上乗せして徴収していく予定で、現在、準備を進めています。

 なお、被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合)や後期高齢者医療制度など、医療保険によって徴収開始時期が異なりますので、国民健康保険以外にご加入の皆さまは、それぞれの保険者へお問い合わせください。

国民健康保険料の個人負担はどれぐらい?

 加入する医療保険を通じて、所得に応じてご負担いただくこととなるため、人によって金額が異なりますが、国(こども家庭庁)が試算した加入者一人当たりの平均月額のうち、令和10年度(2028年度)を例にとると、

 *全制度平均 月450円

 *国民健康保険料 月400円

の負担となる見込みです。

なぜ医療保険料から子育て支援に係る費用を徴収するのか?

 「子ども・子育て支援金制度」は、社会全体で子育て世帯を支えるという、新しい「分かち合い・連帯」の仕組みです。

 同じく「分かち合い・連帯」の仕組みである社会保険制度のなかでも、全世帯が加入しておりカバー範囲が最も広いこと、すでに「出産育児一時金」など出産に関連する給付が行われていること、また、40歳以上65歳未満の介護保険料を、医療保険料として徴収していることから、「子ども・子育て支援金」についても、医療保険の徴収ルートを使うこととしています。

独身や高齢者などはメリットがないにも関わらず、なぜ支援金を払わないといけないのか

 確かに、独身や高齢の方などは、児童手当などの給付を受けられませんが、将来、高齢者となったときに、医療や介護などの社会保障をより多く利用することとなります。

 その社会保障の支え手となるのは、子どもたちです。

 そのため、独身者や高齢者を含む全世代や、企業の皆さまから拠出いただくこととしております。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 健康増進部 国保年金課(資格賦課担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6423
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp