ポリ塩化ビフェニル(PCB)について
印刷 ページ番号1036556 更新日 2024年2月21日
ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)は、その安定性、耐熱性、絶縁性を利用して電気絶縁油、感圧紙など、いろいろな用途に用いられてきました。
しかし、「カネミ油症事件」をきっかけにその毒性が注目され、環境中で難分解性であり、生物に蓄積しやすくかつ慢性毒性がある物質であることが明らかになり、生産・使用の中止等の行政指導を経て、1974年(昭和49年)に製造及び輸入が原則禁止されました。
それ以降、一部トランス等として密封して使用されている以外の廃PCB油及びこれを含む電気機器等は、処理施設の整備が進まなかったこともあり、廃棄されず、事業者によって長期にわたり保管されてきました。
しかし、保管中の廃PCB油及びこれを含む電気機器等などの紛失等により、環境中へのPCBの流出が懸念されていたことから、平成3年10月の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」改正により、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして、不用になった「PCB油及びこれを含む電気機器等、PCB汚染物」(以下「PCB廃棄物」という。)は、「特別管理産業廃棄物」として適正な保管及び処分について規制されています。
さらに、平成13年6月に新たに「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」という。)」が制定され、同年7月15日から施行され、PCB廃棄物の処理態勢を速やかに整備することによりPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進することとしています。
PCB廃棄物の分類
PCB廃棄物は、PCB濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。
低濃度PCB廃棄物は、PCB濃度が0.5%(=5000ppm)以下のPCB廃棄物及び微量PCB汚染廃電気機器等(PCBを使用していないとする電気機器等であって、数ppmから数十ppm程度のPCBに汚染された絶縁油を含むもの)であり、令和9年3月31日までに環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可する施設で処理を行う必要があります。
高濃度PCB廃棄物はPCB濃度が0.5%(=5000ppm)を超えるものになり、地域ごとに異なる処理期限が定められています。尼崎市内の高濃度PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品の処分期限は令和3年3月31日です。
これらのPCB廃棄物の譲受け、譲渡しを行うことは、原則として禁止されていますので、他人が管理する倉庫等に移動し、他人に保管を委託することはできません。
- 一般財団法人日本環境測定分析協会(外部リンク)
- 低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き(外部リンク)
- 廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設一覧(環境省ホームページ)(外部リンク)
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)の早期処理情報サイト(環境省)(外部リンク)
高濃度PCB使用製品について
平成28年8月から施行されたPCB特措法の改正に伴い、現在使用中である高濃度PCBが使用されている電気機器についても、処分期間内に使用を終え期限内処理する必要があります。処分期間内に廃棄されなかった高濃度PCB使用製品は、高濃度PCB廃棄物とみなされ、PCB特措法及び廃棄物処理法が適用されます。
低濃度PCB含有の有無の判別方法について
高濃度PCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できますが、低濃度PCB廃棄物の判別については、絶縁油の分析が必要となります。分析の結果、PCB濃度が0.5mg/kgを超える場合は低濃度PCB廃棄物であり、適正保管及び期限内処理する必要があります。
高濃度PCB含有の有無の判別方法について(変圧器・コンデンサー・安定器)
昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油にPCBが使用されたものがあります。高濃度PCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。詳細は各メーカーに問い合わせていただくか、一般社団法人日本電機工業会のホームページを参照してください。
昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、PCBが使用されたものがあります。PCBを含有する安定器は、安定器に貼付された銘板に記載されているメーカー、型式、種別、性能(力率)、製造年月日から判別することができますので、詳細は各メーカーに問い合わせていただくか、一般社団法人日本照明工業会のホームページを参照してください。PCBが使用された安定器については、昭和52年(1977年)3月までに建築・改修された建物である場合には、現在も設置されたままになっている可能性があるため、十分に確認する必要があります。
なお、受電設備や電気室等は感電のおそれがあり危険であるため、電気主任技術者等にご相談ください。
保有が判明した場合は、事業者で責任をもって保管する必要があります。
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