PCB廃棄物を保管している事業者の皆様へ
印刷 ページ番号1003963 更新日 2018年2月23日
PCB廃棄物の範囲(政令第2条の4第5号)
PCBは、耐熱性、化学的に安定な性質を有していることから電気機器用の絶縁油、各種工業における熱媒体及び感圧複写紙など様々な用途に使用されていました。
PCBを含む産業廃棄物は、以下のように分類されます。
廃棄物の種類 |
具体名 |
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廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 |
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PCB汚染物 |
PCBが塗布、又は染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず |
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PCBが付着、又は封入された廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず |
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その他 | PCBを含む汚泥、廃酸、廃アルカリ等 | ||
PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したにもかかわらず、PCBが一定基準値を超えて含むもの | 上記の製品・廃棄物を処分するために処理したもので、環境省令に定める基準に適合しないもの |
PCB廃棄物保管事業者の責務
1 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
特別管理産業廃棄物であるPCB廃棄物が生じる又は保管する事業所を設置している事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。ただし、事業者が自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となることもできます。
2 PCB廃棄物の保管について
事業場で保管されているPCB廃棄物については現在、下取り、譲り渡し・譲り受けすることはPCB特措法で原則禁止されていますので,処理施設で処分するまで事業場内において適正に保管してください。
また、PCB廃棄物の保管は、特別管理産業廃棄物保管基準のほか、次の基準に従って保管しなければなりません。
a 廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物にあっては、容器に密封すること等PCBの揮発の防止及び高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
b PCB汚染物、PCB処理物にあっては、腐食の防止のために必要な措置を講ずること。
具体的には、次のような方法で保管してください。
a 屋内で保管すること
b 保管施設の入口には、特別管理産業廃棄物の保管場所である旨の掲示板(60センチメートル以上×60センチメートル以上)を設置すること。
c 関係者以外の者がみだりに立ち入ることができないようにすること。
d 流出防止のため、金属製、FRP容器等の中に保管すること。容器にもPCB廃棄物(廃PCB電気機器等)である旨の表示をすること。
e 適時、腐食・破損していないか確認すること。
保管掲示板記載例
特別管理産業廃棄物保管施設 |
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廃棄物の種類 | 高圧コンデンサー2台 |
管理責任者 | 施設課長 尼崎太郎 |
連絡先 | 施設課(内線)1234 |
注意事項 | 関係者以外立入り禁止 無断で持ち出し禁止 |
3 各種種報告・届出について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、次の事項について報告しなければなりません。
- 毎年度前年度におけるPCB廃棄物の保管等の状況について、当該年度の6月30日までに都道府県知事(尼崎市域の場合は尼崎市長(以下「都道府県知事等」という。」))に届出を行わなければなりません。
また、届け出た内容は、公衆の縦覧に供することにより公表されます。 - 保管場所を変更したときは、変更後10日以内に、変更前、変更後の各保管場所を管轄する都道府県知事等に届出を行わなければなりません。
なお、PCB廃棄物の保管場所を変更する場合は、移動方法等の確認のため、事前に相談してください。 - 保管事業者において、相続や合併、分割が行われることにより、PCB廃棄物が承継される場合は、承継を受けた方が承継を受けた日から30日以内に都道府県知事等に届出を行わなければなりません。
- 特別管理産業廃棄物管理責任者について
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書
- (ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)承継届出書
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300