パートナーシップ宣誓した方が転入する場合の手続負担の軽減

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印刷 ページ番号1037283 更新日 2024年4月1日

大阪・京都・兵庫でのパートナーシップ宣誓制度自治体間連携ネットワークについて

「パートナーシップ宣誓制度自治体間連携ネットワーク」に加入している自治体において、パートナーシップ宣誓を行っている宣誓者が、ネットワーク自治体内で転居し、転居先の自治体でパートナーシップ宣誓を行う場合、簡易な手続きで、転居先自治体で新しい受領証を交付します。

連携自治体

【大阪】12自治体(大阪府、大阪市、堺市、池田市、吹田市、貝塚市、枚方市、茨木市、泉佐野市、富田林市、松原市、大東市)

【京都】8自治体(京都市、福知山市、綾部市、亀岡市、向日市、長岡京市、南丹市、大山崎町)

【兵庫】11自治体(尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、丹波篠山市、丹波市、淡路市、猪名川町)

必要な書類

1.パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第7号)

2.住民票の写し(2名分)

※3カ月以内に発行されたもの

3.転出元自治体受領証(2名分)

※通常の手続きで必要とされる戸籍謄本、戸籍抄本、独身証明書の提出は求めません。

申請方法

1  事前に必要書類の審査を経てください。
  必要書類はダイバーシティ推進課へ直接、または郵送で送付してください。
2  宣誓書受領証の交付日時の予約が必要です。
  予約した交付日時にお二人そろって来庁してください。
※受領証交付の際は、本人確認書類が必要です。

本人確認(戸籍法施行規則第11条の2)

1 次の(1)から(4)のうちいずれか1点をご提示ください。
 (1) 個人番号カード
 (2) 旅券
 (3) 運転免許証
 (4) その他官公署が発行した当該宣誓をしようとする者本人の顔写真が貼付された免許証、許可証、資格証等
2 上記の書類がない場合は、(1)のアから2点、またはアから1点、イから1点をご提示ください。
 (1) その他前各号に準ずるものとして市長が相当と認める書類
  ア  保険証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険等の
     年金証書等
  イ  写真付きの学生証、法人の発行した身分証明書等
※ 外国籍の方については、本国の大使館、領事館が発行する婚姻要件具備証明書など、独身であることが確認できる書類及びその訳文

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このページに関するお問い合わせ

総合政策局 協働部 ダイバーシティ推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階
電話番号:06-6489-6658
ファクス番号:06-6489-6661
メールアドレス:
ama-jinken@city.amagasaki.hyogo.jp(人権・平和に関すること)
ama-danjo@city.amagasaki.hyogo.jp(男女共同参画・性の多様性に関すること)
ama-welcome@city.amagasaki.hyogo.jp(多文化共生に関すること)