尼崎市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度(交付件数:54件)

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印刷 ページ番号1024422 更新日 2025年6月1日

制度の概要

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

 令和2年1月より、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した一方又は双方が性的マイノリティである二人に対して、市がパートナーシップの宣誓書受領証を交付する「パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。
 令和7年6月より、制度を拡充し、宣誓の対象を性的マイノリティの方々に限らず、様々な事情により婚姻の届出をしない、あるいはできない方も含めて宣誓できるようになったほか、生計を同一とする互いのパートナーの子や親等(生計同一近親者)も含めて、家族として宣誓することが可能となりました。
 当制度は、市民一人ひとりの人権が尊重され、互いに多様な価値観や生き方を認め合いながら暮らしやすいと実感することができるまちの実現を目指すものです。
 ※法的な効力を有するものではありません。

申請方法

事前に必要書類の審査を経てください。
  必要書類はダイバーシティ推進課へ直接、または郵送で送付してください。
2  宣誓書受領証の交付日時の予約が必要です。
  予約した交付日時にお二人そろって来庁してください。

申請者の要件

次のすべての要件を満たしている者とする。
1  双方が民法に定める成年に達していること。
2  一方又は双方が尼崎市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。
3  双方同士で婚姻の届出をしていないこと。
4  申請者の相手方以外の者と婚姻の届出(事実婚を含む)をしておらず、かつ、パートナーシップを
 形成していないこと。
5  双方が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族)でないこと。(養子縁組を除く)
【ファミリーシップ宣誓を行う場合】
6 パートナーシップ関係にある者の生計同一近親者であること。 
7 生計同一近親者が15歳以上である場合は、本人の同意があること。

提出書類

1  パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書
  初めての申請:様式第1号・2号
2  住民票の写し(パートナーシップ・ファミリーシップとなる全員の分)
3  戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
    独身証明書のいずれか
 ※2、3は3カ月以内に発行されたもの
【ファミリーシップ宣誓を行う場合】
4 生計同一近親者との関係が確認できる書類(戸籍謄本など)
5 生計同一近親者が15歳以上である場合は、本人が宣誓について同意していることを確認する
 ため、様式第2号の確認事項の記載が必要。
6 生計同一近親者と生計が同一であることを確認できる書類

 連絡の取れるメールアドレス電話番号を提出書類とは別に
メモでお知らせください。

再交付の場合:様式第4号をご提出ください。
変更届の場合:様式第5号・宣誓書受領証をご提出ください。
返還届の場合:様式第6号・宣誓書受領証をご提出ください。
連携ネットワーク自治体間から転入の場合:様式第7号・住民票の写し・旧の受領証をご提出ください。

本人確認(戸籍法施行規則第11条の2)

1 次の(1)から(4)のうちいずれか1点をご提示ください。
 (1) 個人番号カード
 (2) 旅券
 (3) 運転免許証
 (4) その他官公署が発行した当該宣誓をしようとする者本人の顔写真が貼付された免許証、許可証、資格証等
2 上記の書類がない場合は、(1)のアから2点、またはアから1点、イから1点をご提示ください。
 (1) その他前各号に準ずるものとして市長が相当と認める書類
  ア  保険証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険等の
     年金証書等
  イ  写真付きの学生証、法人の発行した身分証明書等
※ 外国籍の方については、本国の大使館、領事館が発行する婚姻要件具備証明書など、独身であることが確認できる書類及びその訳文

用語の説明

1  パートナーシップ
    互いを人生のパートナーとして尊重し、日常の生活において相互に継続的に協力し合うことを約した二者の間の関係
2 ファミリーシップ
     パートナーシップ関係にある者及びその生計同一近親者が、互いに家族として尊重し、日常生活において相互に継続的に協力し合うことを約した関係

交付書類

 尼崎市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証

通称名の使用

 宣誓には通称名を使用することができ、性別違和の人が使用している自認する性別にあった名や、外国籍の人が使用している日本名が該当します。
 通称名で宣誓する場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の裏面に戸籍上の名前を記入することができます。

受領証の返還

次の場合、様式第6号とともに、交付を受けた受領証を返還してください。
(1)パートナーシップを解消した場合
(2)死亡した場合
  ※子や親等を含めて宣誓している方で、パートナーが亡くなったが、生計同一近親者との関係
   を示すために受領証を継続して保持したい場合は、様式第5号にて、宣誓内容の変更手続きを
   行ってください。新たなパートナーと宣誓することになった場合は、返還が必要です。
(3)双方が本市域外へ転出するなど申請者の要件に該当しなくなった場合
  ※ただし、「パートナーシップ宣誓制度自治体間連携ネットワーク」に加入している自治体へ
   転出する場合は提出不要です。

                   

利用できる公的サービス

(1) 市営住宅の入居(県営住宅の入居)
(2) 犯罪被害者遺族見舞金
(3) 民間賃貸住宅住替え補助
(4) 子育て世帯等の新築・中古戸建住宅取得補助
(5) 不妊を心配する方へのペア検査助成事業
(6) 不育症治療支援事業
(7) 家庭ごみの持ち込み 

※上記公的サービスのほか、パートナーシップの関係にあり、所得判定の算定対象として
 世帯合算されることなどにより公的サービス等の対象外となったり、
 負担額等が変更になる可能性のある制度例は下記の添付を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

総合政策局 協働部 ダイバーシティ推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階
電話番号:06-6489-6658
ファクス番号:06-6489-6661
メールアドレス:
ama-jinken@city.amagasaki.hyogo.jp(人権・平和に関すること)
ama-danjo@city.amagasaki.hyogo.jp(男女共同参画・性の多様性に関すること)
ama-welcome@city.amagasaki.hyogo.jp(多文化共生に関すること)