新型コロナウイルス感染症等に対応した避難対策について
印刷 ページ番号1021346 更新日 2023年8月9日
地震や台風などの災害が発生し、避難所が避難者で密集した状態になると、感染症が拡大してしまうことが懸念されます。
本市では、新型コロナウイルス感染症等に対応した避難所対策として、避難者の健康確認や避難所のゾーニング、換気やソーシャルディスタンスの確保を徹底するなど、可能な限り避難所の衛生環境の確保に努めてまいりますが、市民の皆様におかれましても、新型コロナウイルス感染症等のリスクがある状況下での避難について、平時からの意識付けと事前準備等、ご検討いただきますようお願い申し上げます。
市民のみなさまへのお願い
避難所に行くことだけが避難ではありません
災害時に、洪水や家屋倒壊などの危険がなく、自宅での安全確保が可能の場合、感染リスクを負ってまで、必ずしも避難所に行く必要はありません。
「避難」とは、難を避ける行動のことです。
避難所の過密状態を防ぐため、避難所への避難が本当に必要かどうか、まずはご判断いただきますようお願いします。
「お知り合い避難」、「在宅避難」のススメ
災害時の避難先は、市が指定した小学校等の避難所に限りません。
親戚や友人・知人の家に避難する「お知り合い避難」や、自宅に留まり安全を確保する「在宅避難」も避難行動の一つです。
災害の規模や状況に応じて自らがとるべき避難行動をあらかじめ検討しておくことが大切です。
特に、大雨や台風などは、事前にコースや接近の日時が予測できる災害であるため、早めに避難行動を開始しましょう。
避難場所における感染症対策のお願い
健康状態の確認にご協力をお願いします。
避難所に避難された方を受け入れる際には、検温や健康状態の聞き取りを行います。
避難所内をゾーニングし、避難された方の健康状態に応じた居住スペースをご提供するための確認ですので、ご協力をお願いいたします。
感染症対策のための衛生用品をご持参ください
避難所へ避難する際には、通常の災害用備蓄品(水、食料等)に加え、マスク、体温計、アルコール消毒液等の衛生用品をお持ちいただきますようお願いいたします。
感染防止対策を徹底してください。
避難された方は、手洗い、マスクの着用、咳エチケット等の感染防止対策の徹底をお願いいたします。
避難所運営マニュアルの改正と策定
令和5年5月8日に新型コロナウイルスが感染症法上「5類感染症」へ移行したことに伴い、令和5年6月21日に、これまでの「新型コロナウイルス感染症に対応した尼崎市避難所運営マニュアル」の改正を行い、平穏時において、安定的かつ感染症対策を講じた避難所運営を行うために、『尼崎市避難所運営マニュアル』としました。
また、今後、感染症法上2類感染症のような新たな感染症が発生した場合や感染症流行期に速やかに、必要な感染対策を講じた避難所運営が行えるよう、『新型インフルエンザ等に対応した尼崎市避難所運営マニュアル』として策定し、新たな感染症等に備えております。
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このページに関するお問い合わせ
危機管理安全局 危機管理安全部 災害対策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6165
ファクス番号:06-6489-6166
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