宅地建物取引業法施行規則にかかる水害ハザードマップの確認について

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印刷 ページ番号1023412 更新日 2023年9月1日

宅地建物取引業法施行規則にかかる水害ハザードマップの確認について

令和2年7月17日「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけること」とする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が公布され、同年8月28日から施行されることになりました。

近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっています。

このような状況に鑑み、説明対象項目として、水防法(第14条)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することが義務化されました。尼崎市において、水防法(第14条)の規定に基づき作成された水害ハザードマップについては、以下のとおりです。

水防法(第14条)に基づく水害ハザードマップ

種 別  内 容
洪 水

「猪名川・藻川」、「武庫川」の2種類の洪水ハザードマップ(想定最大規模)があります。(平成31年4月作成)

高 潮 「堤防等が破堤する場合」(想定最大規模)の高潮ハザードマップがあります。(令和2年4月作成)

 

尼崎市が作成していますその他、各種ハザードマップの詳細については、以下でご確認をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 災害対策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6165
ファクス番号:06-6489-6166
メールアドレス:ama-bousai@city.amagasaki.hyogo.jp